届出制度
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年2月19日更新
国土利用計画法に基づく届出制度の概要
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定規模以上の土地取引について、届出制度を設けています。
その概要は下表のとおりですが、福島県では、契約締結後に届出をする「事後届出制」となっています。
事後届出制 「右の区域以外の地域」 |
事前届出制 「注視区域」 |
事前届出制 「監視区域」 |
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区域指定要件 | なし |
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届出対象面 積 |
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知事が規則で定める面積以上 | |
届出時期 | 契約締結後(契約日を含めて2週間以内) | 契約締結前(6週間前) | |
規制内容 |
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勧告要件 |
利用目的のみ
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価格及び利用目的
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価格及び利用目的
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