福島県
本文
この事業は、福島県民の皆さんが主役となる個性と魅力ある地域づくりを推進していくために、民間団体や市町村等が行う地域振興の取組を支援していくものです。
【対象となる事業】 地域づくり団体等の皆さんが地域の課題を踏まえ、地域の特性を活かして行う広域的な視点に配慮された事業や先駆的、モデル的な事業が対象となります。
実施主体
民間団体
対象地域
全ての市町村の区域
補助率
・3分の2以内。ただし、 特定過疎地域(※1) は4分の3以内。 ・過疎地域、特定中山間地域及び地域再生計画に係る事業、並びに東日本大震災や新潟・福島豪雨など福島県復興計画に位置付けられた災害からの復興関連事業(新規事業に限る。)は、地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。(※2)
対象事業費の下限
・50万円 ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを下回ることができます。
補助限度額
・500万円 ・地域間の交流を目的とする事業については、700万円。(※3) ・地方振興局が必要と判断した場合は、これを超えることができます。 ・東日本大震災や新潟・福島豪雨など福島県復興計画に位置付けられた災害からの復興関連事業(新規事業に限る。)について、補助率を10分の10にした場合は、100万円。
事業実施期間
・原則1年(明確な事業計画のある発展的な事業等については、3か年を限度に継続が認められることがあります。) ・地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
補助金額 算定方法
・補助金対象経費×補助率
・参加料や協賛金、市町村補助金などの事業収入や自己資金といった補助金以外の収入がある場合で、その合計金額が補助対象経費以外の額を超えるときに、この超えた額を補助対象経費の合計額から控除した額。
※上記のいずれか少ない額となります。
(※1)
過疎地域のうち申請年度の前々年度における財政力指数が市町村平均の2分の1以下の区域をいいます。
(※2)
前年度に復興関連事業として補助率を引上げた事業は、前年度の補助率を下回れば、地方振興局長判断により引き続き通常補助率からの引上げを可能とします。
(※3)
地域間の交流を目的とする事業とは、補助事業者が、主な事業活動場所となる振興局管内以外の特定の地域や団体と行う交流事業をいいます。
【対象となる事業】 市町村等が行う、地域創生の推進に寄与し、具体的な効果が見込める事業が対象となります。(ただし、廃校・空き家等を活用する場合を除くインフラ施設等の整備・改修を目的とした事業及び一過性のものについては補助の対象としません。)
市町村
複数市町村で構成する協議会、広域行政事務組合及び一部事務組合
・4分の3以内。ただし、特定過疎地域(※1)は5分の4以内 ・地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
・5分の4以内 ・地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
・1,000万円 ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
・参加料や協賛金などの事業収入や自己資金といった補助金以外の収入がある場合で、その合計金額が補助対象経費以外の額を超えるときに、この超えた額を補助対象経費の合計額から控除した額。
【対象となる事業】 元気で賑わいのある地域づくりを目指し、過疎・中山間地域の集落等(行政区、自治会、町内会等)が行う集落等の再生・活性化への取組が対象となります。
集落等
過疎・中山間地域
1 集落等再生事業 ・5分の4以内。ただし、2で「集落等再生計画策定事業で策定した集落等再生計画又は大学生と集落の協働による地域活性化事業で策定した集落の活性化に向けた計画」に基づいて事業を実施する場合は、100万円まで10分の10以内、100万円を超える部分は5分の4以内。 2 集落等再生計画策定事業 ・10分の10以内
・25万円(集落等再生計画策定事業を除く。) ・地方振興局長が必要と判断した場合は、これを下回ることができます。
1 集落等再生事業 500万円
2 集落等再生計画策定事業 30万円 ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
事業実施 期間
備考
・市町村職員や県職員が積極的に集落等の話し合いに参加し、必要な助言等のきめ細かな支援を行います。
【対象となる事業】 過疎・中山間地域の民間企業や協定団体(おおむね半数以上が集落等の住民または集落等の住民とゆかりのある者で構成される団体であって、集落等と協定を結び、かつ、市町村の推薦を受けた団体)が行う、地域に根差した収益活動の立ち上げに係る取組が対象となります。(※令和4年度までは、既に収益活動を実施している団体等の実施する業態転換や新分野への進出、事業拡大等を伴う事業は補助対象外でしたが、令和5年度より地域資源等を活用した収益活動の立ち上げを広く支援するため、既に収益活動を実施している団体等の実施する事業についても補助対象とします。)
・20万円 ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを下回ることができます。
・300万円 ※ただし、3か年を限度に継続を認める場合は補助の累積額を300万円とします。 ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
原則1年(明確な事業計画のある発展的な事業等については、3か年を限度に継続が認められることがあります。) ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
【対象となる事業】 過疎・中山間地域において、生活環境の維持向上や地域資源を活用したしごとづくりなど、住民同士の話し合いを通じた地域運営の仕組みづくりを推進し、地域課題の解決を図る取組が対象となります。
(※小さな拠点づくり事業については、以下による実施も可能とします。)
・市町村が直接実施する事業
・小さな拠点づくり計画に定める事業実施主体に対する委託により実施する事業
・小さな拠点づくり計画に定める事業実施修訂に対して補助金を交付し、若しくは負担金を支出して行う事業
1 小さな拠点づくり事業 ・10分の9以内。ただし、工事請負費及び備品購入費(取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械、器具、その他の備品)については3分の2以内。 2 小さな拠点づくり計画策定事業 ・10分の9以内 ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
・25万円(小さな拠点づくり計画策定事業を除く。) ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを下回ることができます。
・小さな拠点づくり事業 500万円 ※ただし、3か年を限度に継続を認める場合は補助の累積額を500万円とします(累積額には小さな拠点づくり計画策定事業分を含む)。 ・小さな拠点づくり計画策定事業 50万円 ※地方振興局長が必要と判断した場合は、これを超えることができます。
補助金額算定方法