福島県過疎地域持続的発展方針・計画について
過疎地域とは
過疎地域とは、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法において定められた人口要件や財政力要件に該当する地域で、福島県内59市町村中34市町村が該当します。
■過疎地域市町村(過疎法第2条第1項)
30市町村(喜多方市、田村市、国見町、川俣町、天栄村、南会津町、下郷町、檜枝岐村、只見町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町、矢祭町、塙町、鮫川村、平田村、古殿町、石川町、小野町、川内村、浪江町、葛尾村、飯舘村)
■過疎地域を一部含む市町村(過疎法第3条)
4市(白河市の一部(旧表郷村、旧大信村)、須賀川市の一部(旧長沼町、旧岩瀬村)、二本松市の一部(旧東和町、旧岩代町)、伊達市の一部(旧梁川町、旧霊山町、旧月舘町))
(参考)全国過疎地域連盟のページ
福島県過疎地域持続的発展方針
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第7条の規定に基づき、福島県における過疎地域の持続的発展に関する基本的事項として、また、過疎市町村の持続的発展計画の指針として定める方針です。令和3年8月に新たに策定しました。この方針に基づき、県及び市町村が計画を定めることができることとされています。
令和2年国勢調査の結果を反映し、令和4年6月に内容を一部変更しました。
福島県過疎地域持続的発展方針(令和4年6月変更) [PDFファイル/582KB]
福島県過疎地域持続的発展方針の概要 [PDFファイル/326KB]
福島県過疎地域持続的発展計画
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第9条の規定に基づき、過疎地域の市町村に協力して講じようとする措置の計画について定めるものです。県が行う道路代行事業をはじめ、過疎地域の持続的発展に向けた具体的な施策について、令和3年度から令和7年度を計画期間とする過疎地域持続的発展計画を策定しました。本計画については、毎年度見直しを行っています。
福島県過疎地域持続的発展計画(令和6年10月変更) [PDFファイル/776KB]