特定個人情報保護評価
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年7月1日更新
特定個人情報保護評価
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(マイナンバー法)第27条、特定個人情報保護委員会規則及び特定個人情報保護評価の指針に基づき、特定個人情報保護評価を実施しています。
特定個人情報保護評価とは
特定個人情報ファイル(個人番号をその内容に含む個人情報ファイル)を保有しようとする又は保有する国の行政機関や地方公共団体等が、個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測したうえで特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、このようなリスクを軽減するための適切な措置を講じていることを確認のうえ、特定個人情報保護評価書において宣言するものです。
特定個人情報保護評価書の公表について
特定個人情報保護評価は保有個人情報の数等によって、基礎項目評価、重点項目評価、全項目評価に区分されます。
国の行政機関や地方公共団体等は、機関ごとに各評価書の公表が義務付けられているため、本県においても順次各評価書を当ホームページにおいて公表をしていきます。
国の行政機関や地方公共団体等は、機関ごとに各評価書の公表が義務付けられているため、本県においても順次各評価書を当ホームページにおいて公表をしていきます。
●評価の区分
評価名 | 要件 |
基礎項目評価 | 対象人数が1,000人以上10万人未満 等 |
重点項目評価 | 対象人数が10万人以上30万人未満 等 |
全項目評価 | 対象人数が30万人以上 等 |
現在知事部局の事務において、公表している特定個人情報保護評価書
現在教育委員会の事務において、公表している特定個人情報保護評価書