東日本大震災に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について(平成30年8月27日公表)
現在、平成31年3月までとしている避難指示区域等からの避難者に係る応急仮設住宅の供与期間の延長について、次のとおり決定したのでお知らせします。
1 供与期間の延長について
(1)富岡町、大熊町、双葉町及び浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域から避難されている方
平成32年3月末まで更に1年延長します。
(2)平成31年3月末で終了する南相馬市、川俣町、葛尾村及び飯舘村の避難指示解除区域から避難されている方
(特定延長)
公共事業の工期等の関係により供与期間内に住居を確保できない特別の事情がある場合、対象者を特定した上で
例外的に平成32年3月末まで延長します。
※県外の借上げ住宅、雇用促進住宅及びUr住宅についても、上記のとおり対応していただくよう、要請しています。
※建設型仮設住宅については、空き住戸による防火・防犯の問題や維持管理等の理由から、供与期間終了の前において
も、入居者の住居確保の状況や意向を尊重しながら、県と関係市町村の協議の下、必要に応じて撤去集約化を検討し
ていきます。
2 平成32年4月以降の供与について
(1) 富岡町及び浪江町の全域、並びに葛尾村及び飯舘村の帰還困難区域から避難されている方
平成32年3月末をもって終了します。
※特定延長の適用を検討していきます。
(2) 大熊町及び双葉町から避難されている方
今後判断します。なお、取扱いについては改めてお知らせします。
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