人権週間についてお知らせします
第74回 人権週間 12月4日(日)~10日(土)
毎年、12月10日の人権デーを最終日とする1週間(12月4日から10日まで)が「人権週間」です。
期間中や前後に、関係機関や団体の協力の下、世界人権宣言の趣旨及びその重要性を広く国民に訴えかけるとともに、人権尊重思想の普及高揚を図るため、各地においてシンポジウム・講演会等が開催されるほか、ラジオや新聞など各種のマスメディアを利用した集中的な啓発活動が行われます。
◆詳しくは、 法務省第74回人権週間のページを御覧ください。
世界人権宣言とは
人権及び自由を尊重し確保するために、「すべての人民とすべての国とが達成すべき共通の基準」を宣言したもの。
1948年12月10日に第3回国連総会において採択されました。
◆詳しくは、法務省「世界人権宣言」のページを御覧ください。
令和4年度啓発活動重点目標
「誰か」のこと じゃない
令和4年度も昨年度に引き続き、このことを啓発活動重点目標とし、17の強調事項を掲げ、啓発活動を展開することとしています。
<趣旨>
新型コロナウイルス感染症を克服するには、偏見や差別の問題とも向き合わなければなりません。近時は、ワクチン接種の有無に関係した人権問題も発生しています。不安な気持ちは、誰もが持っています。感染症に関する正しい知識を踏まえ、引き続き、偏見や差別の解消に向けた啓発にしっかりと取り組みます。
インターネット上での誹謗中傷や、差別を助長するような情報の発信は、いまだ後を絶たず、SNS上でのいじめも社会問題となっています。携帯電話会社等と連携した人権教室の実施や、デジタルネイティブといわれる身近にインターネットがある環境で育った世代の声を積極的に取り入れることなどにより、インターネット利用のルールとマナーに関する効果的な啓発活動を行います。
これまで、東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機として、体験型の人権教室などの各種人権啓発活動を通じて、「心のバリアフリー」を推進してきました。この取組などを通じて築かれた共生社会の礎を、レガシー(後世に遺すべき有形・無形の財産)として継承し、持続可能な開発目標(SDGs)で掲げられた「誰一人取り残さない」社会の実現を更に目指します。
このように、様々な人権課題が依然として存在していますが、これらは決して、自分以外の「誰かのこと」、「自分には関係のないこと」ではありません。法務省の人権擁護機関では、本年度も、人権問題を自分や自分の身近な人の問題として捉え、互いに人権を尊重し合うことの大切さを認識し、他人の人権にも配慮した行動をとることができるよう、「『誰か』のこと じゃない。」を啓発活動重点目標に掲げ、受け手を意識した啓発内容の工夫や、ウィズコロナの生活、技術の進歩などの社会情勢を踏まえたICT等のデジタル技術の活用、企業による人権尊重への取組に対する支援など、各種の人権啓発活動を幅広く、効果的に展開します。
【強調事項 17項目】
(1) 女性の人権を守ろう
家庭や職場における男女差別、性犯罪等の女性に対する暴力、配偶者・パートナーからの暴力、職場におけるセクシュアルハラスメントや妊娠・出産等を理由とする不利益取扱い(マタニティハラスメント)などの人権問題が発生しています。誰もがお互いの立場を尊重して協力し合えるよう、この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(2) 子どもの人権を守ろう
いじめや体罰,それらに起因する自殺,児童虐待,児童買春や児童ポルノなどの性的搾取といった人権問題が発生しています。子どもが一人の人間として,また権利の主体として最大限に尊重されるよう,この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(3) 高齢者の人権を守ろう
高齢者に対する就職差別,介護施設や家庭等における身体的・心理的虐待,高齢者の家族等による無断の財産処分(経済的虐待)などの人権問題が発生しています。高齢者が生き生きと暮らせる社会にするため,認知症への理解も含めて,この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(4) 障害を理由とする偏見や差別をなくそう
障害のある人が就職差別や職場における差別待遇を受けたり,車椅子での乗車,アパート・マンションへの入居及び店舗でのサービス等を拒否されたりするなどの人権問題が発生しています。障害の有無にかかわらず,誰もがお互いの人権を尊重し合う「心のバリアフリー」を推進することによって,多様な主体が互いに連携し,支え合う共生社会を実現するため,「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ,この問題についての関心と理解を深め,偏見や差別を解消していくことが必要です。
(5) 部落差別(同和問題)を解消しよう
部落差別(同和問題)については,インターネット上の差別的書き込み,結婚・交際,就職・職場における差別,差別発言,差別落書き等の人権問題が依然として存在しています。「部落差別の解消の推進に関する法律」の趣旨及び同法第6条に基づく調査の結果を踏まえながら,啓発によって新たな差別を生むことがないように留意しつつ,それが真に問題の解消に資するものとなるよう,内容や手法等に配慮し, この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
また,部落差別(同和問題)の解消を阻む大きな要因となっているものに,いわゆる「えせ同和行為」があり,この「えせ同和行為」を排除するための取組を行っていくことが必要です。
(6) アイヌの人々に対する偏見や差別をなくそう
先住民族であるアイヌの人々の民族としての誇りが尊重される社会を実現するため,その歴史,文化,伝統及び現状に関する認識と理解を深め,「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ,偏見や差別を解消していくことが必要です。
(7) 外国人の人権を尊重しよう
外国人であることを理由とする不当な就職上の取扱い,アパートやマンションへの入居拒否などの人権問題が発生しています。また,特定の民族や国籍の人々を排斥する差別的言動がヘイトスピーチであるとして社会的な関心を集める中,「本邦外出身者に対する不当な差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法律」の趣旨を踏まえ,ヘイトスピーチを解消していくことが必要です。
多様な主体が互いに連携し,支え合う共生社会を実現するため,文化等の多様性を認め,言語,宗教,生活習慣等の違いを正しく理解し,これらを尊重することが重要であるとの認識を深めていくことが必要です。
(8) 感染症に関連する偏見や差別をなくそう
新型コロナウイルス感染症、エイズ、肝炎等の感染症に関する知識や理解の不足から、日常生活や、学校、職場等、社会生活の様々な場面で差別やプライバシー侵害などの人権問題が発生しています。感染症に関する正しい知識を持ち、正しい情報に基づく冷静な判断が重要であるとの理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(9) ハンセン病患者・元患者やその家族に対する偏見や差別をなくそう
「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」にもあるとおり,ハンセン病対策については,かつて採られた施設入所政策の下で,患者・元患者のみならず,その家族に対して,社会において極めて厳しい偏見,差別が存在したことは厳然たる事実です。
ハンセン病患者・元患者やその家族がおかれていた境遇を踏まえ,ハンセン病についての正しい知識を持ち,この問題についての関心と理解を深め,偏見や差別を解消していくことが必要です。
(10) 刑を終えて出所した人やその家族に対する偏見や差別をなくそう
刑を終えて出所した人やその家族に対する根強い偏見によって,就職差別や住居の確保が困難であることなどの人権問題が発生しています。刑を終えて出所した人が更生するためには,本人の強い更生意欲と共に,周囲の人々の理解と協力により円滑な社会復帰を実現することが重要であり,この問題についての関心と理解を深め,偏見や差別を解消していくことが必要です。
(11) 犯罪被害者やその家族の人権に配慮しよう
犯罪被害者とその家族が,興味本位のうわさや心ない中傷などによって名誉を傷つけられたり,私生活の平穏が脅かされたりするなどの人権問題が発生しています。犯罪被害者とその家族の立場を考え,この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
※福島県では、令和3年10月に「福島県犯罪被害者等支援条例」を制定し、令和4年4月1日に施行されました。
(12) インターネット上の人権侵害をなくそう
インターネット上で,他人を誹謗中傷したり,個人の名誉やプライバシーを侵害したり,あるいは偏見や差別を助長するような情報を発信したりする といった悪質な事案が急増しています。このような情報の発信は,同様の書き込みを次々と誘発し,取り返しのつかない重大な人権侵害にもつながるものであって,決してあってはなりません。
個人の名誉やプライバシー,インターネットを利用する際のルールやマナーに関する正しい理解を深めていくことが必要です。
(13) 北朝鮮当局による人権侵害問題に対する認識を深めよう
「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」により,我が国の喫緊の国民的課題である拉致問題の解決を始めとする北朝鮮当局による人権侵害問題への対処が,国際社会を挙げて取り組むべき課題とされています。この問題についての関心と認識を深めていくことが必要です。
(14) ホームレスに対する偏見や差別をなくそう
ホームレスの自立を図るための様々な取組が行われている一方,ホームレスに対する嫌がらせや暴行事件等の人権問題も発生しています。この問題についての関心と理解を深め,偏見や差別を解消していくことが必要です。
(15) 性的指向及び性自認(性同一性)を理由とする偏見や差別をなくそう
同性愛や両性愛といった性的指向に関する偏見や差別によって、職場を追われたりするなどの人権問題が発生しています。また、性自認(性同一性)に関する偏見や差別から、身体の性と心の性が一致していない人が、周囲の心ない好奇の目にさらされたり、職場などで不適切な取扱いを受けたりするなどの人権問題も指摘されています。この問題についての関心と理解を深め、偏見や差別を解消していくことが必要です。
(16) 人身取引をなくそう
人身取引(性的サービスや労働の強要等)は,重大な犯罪であるとともに,基本的人権を侵害する深刻な問題です。この問題についての関心と理解を深めていくことが必要です。
(17) 震災等の災害に起因する偏見や差別をなくそう
震災等の大きな災害の発生時における、不確かな情報に基づいて他人を不当に取り扱ったり、偏見や差別を助長するような情報を発信するなどの行動は、重大な人権侵害になり得るだけではなく、避難や復興の妨げにもなりかねません。正しい情報と冷静な判断に基づき、一人一人が思いやりの心を持った行動をとれるよう呼びかけていくことが必要です。
特設人権相談所
福島地方法務局及び福島県人権擁護委員連合会では、人権週間を中心に、県内各地において
特設人権相談所を開設いたします。お困りの方はご相談ください。
◆日程、場所については、福島地方法務局のページを御覧ください。
福島県特設サイトの御案内
福島県では、新型コロナウイルス感染症に関する誹謗中傷や心ない言動の防止を呼びかけるとともに、共感の輪を広げるための特設サイトを開設しております。
この特設サイトでは、皆様の優しさや励ましの気持ちをハートにして届けることができます。サイト内の「参加する」ボタンをクリックして皆様の思いを届けてみませんか!
今こそ、「優しさは、心を結ぶ。」を合い言葉に、一人ひとりがお互いを思いやる気持ちを持ち、優しさと励ましの絆で新型コロナウイルス感染症を乗り越えていきましょう!!
また、新型コロナウイルスの感染が拡大する中、感染者や濃厚接触者、その家族、さらに医療従事者に対する誹謗中傷や不当な差別などが生まれています。
インターネットやSNSを利用した差別的な書き込み、いじめ、デマの拡散などが社会問題となっています。思い込みや過剰な反応による心ない言動が人権侵害につながることもあります。
そこで、県では新型コロナウイルスに関連する誹謗中傷等をはじめ、インターネット上での人権侵害につながるような行為が行われないよう、特設WEBサイト「ゆたかくんとこころちゃんの思いやり物語」を開設し、啓発を行うこととしました。
4コマ漫画を使った分かりやすい内容となっておりますので、是非ご覧下さい。(隔月15日配信予定)
→特設WEBサイト「ゆたかくんとこころちゃんの思いやり物語」(外部リンク)