自動車運転代行業者に対する行政処分等の状況
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年8月26日更新
平成27年4月1日より、「自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)」に基づく国土交通大臣の事務・権限が都道府県知事に移譲されました。これにより、平成27年4月以降に福島県知事が行った行政処分等の状況をこちらで公表します。公表の期間は、処分の行われた日から起算して2年間です。
○ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示等の基準 [PDFファイル/119KB]
○ 自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律に基づく指示処分
・令和5年12月11日指示処分 [PDFファイル/287KB]
※ 自動車運転代行業者に対しては、福島県公安委員会が処分を行う場合もありますので、こちら(福島県警察本部ホームページ)もご覧ください。