登録電気工事業者の事業廃止の届出
登録電気工事業者の事業廃止の届出
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 登録電気工事業者の事業廃止の届出 | |||
2 | 手続きの概要 |
登録電気工事業者がその事業全部を廃止したときに、その旨を届け出る。 |
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3 | 根拠規定 | 電気工事業法第11条 | |||
4 | 申請単位 | 事業を廃止した事業者ごと(営業所ごとではない) | |||
5 | 提出時期 | 廃止の日から30日以内 | |||
6 | 提出先 |
登録を受けている行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に届出 |
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7 | 申請手数料 | 不要 | |||
8 | 提出部数 |
2部(正本1部、副本1部。副本は受理後に返却します) |
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9 | 提出書類 |
(1)電気工事業廃止届書 |
様式第12 | 様式第12 [Wordファイル/22KB] | 様式第12 [PDFファイル/97KB] |
(2)交付を受けていた登録証 | |||||
10 | 注意事項 |
○ 実際に電気工事業を廃止した場合のほか、個人で営んでいた登録電気工事業者が法人化した場合(法人から個人の場合も同じ)には、従前の個人(又は法人)の事業廃止の届出が必要です。 ※ 個人で営んでいた登録電気工事業者を廃止した後、30日以内であれば、その地位を承継することができます。(法人から個人の場合も同じ)。この場合は、§1-5電気工事業者承継届出が必要です。○ 登録電気工事業者を紛失した場合、登録証紛失届【添付様式12】を併せて提出してください。 |
添付様式12 | 添付様式12 [Wordファイル/20KB] | 添付様式12 [PDFファイル/49KB] |
11 | お問い合わせ先 |
県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 |
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