登録電気工事業者の登録証の再交付
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月12日更新
登録電気工事業者の登録証の再交付
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 登録電気工事業者の登録証の再交付 | |||
2 | 手続きの概要 |
登録電気工事業者が交付を受けていた登録証を紛失したとき、又は汚したときに再交付の申請をする。 |
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3 | 根拠規定 | 電気工事業法第12条 | |||
4 | 申請単位 | 登録証を紛失した、又は汚した事業者ごと(営業所ごとではない) | |||
5 | 提出時期 | 特に決まってはいませんが、汚したこと、又は紛失した事実を確認したら速やかに再交付を受けてください。 | |||
6 | 提出先 |
登録証の交付を受けた行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に申請 |
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7 | 申請手数料 | 2,200円(福島県収入証紙により納付をお願いします) | |||
8 | 提出部数 |
1部 |
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9 | 提出書類 |
(1)登録証再交付申請書 |
様式第13 | 様式第13 [Wordファイル/22KB] | 様式第13 [PDFファイル/97KB] |
10 | 注意事項 | 紛失に伴う再発行を受けた後、紛失した登録証を発見したときは、発見した登録証を、登録証の再交付を受けた行政庁に返納してください。 | |||
11 | お問い合わせ先 |
県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 |
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