登録電気工事業者のみなし登録電気工事業者への変更
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月12日更新
登録電気工事業者の登録証の再交付
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 登録電気工事業者のみなし登録電気工事業者への変更 | |||
2 | 手続きの概要 |
登録電気工事業者が建設業許可を受けた場合、みなし登録電気工事業者に変更になるため、その届出を行う。 |
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3 | 根拠規定 | 電気工事業法第34条 | |||
4 | 申請単位 | 建設業許可を受けた事業者ごと(営業所ごとではない) | |||
5 | 提出時期 | 建設業許可を受けてから概ね30日以内 | |||
6 | 提出先 |
登録証の交付を受けた行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に届出 |
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7 | 申請手数料 | 不要 | |||
8 | 提出部数 |
1部 |
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9 | 提出書類 |
(1)登録証返納届出書 |
添付様式第11 | 添付様式11 [Wordファイル/20KB] | 添付様式11 [PDFファイル/70KB] |
10 | 注意事項 | ○ 建設業の許可を受けた時点で登録電気工事業者の登録は失効します。
○ みなし登録電気工事業者の事業開始届が別に必要になります。詳しくは§3-1みなし登録電気工事業者の事業開始届を参照してください。 |
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11 | お問い合わせ先 |
県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 |
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