通知電気工事業者の受理通知書の再交付
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月12日更新
通知電気工事業者の通知事項の変更届
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | 通知電気工事業者の受理通知書の再交付 | |||
2 | 手続きの概要 |
通知電気工事業者が交付を受けていた受理通知書を紛失したとき、又は汚したときに再交付の申請をする。 |
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3 | 根拠規定 | 法的根拠はなく、義務ではありませんが、受理通知書があって初めて営業が認められたことになりますので、なるべく申請してください。 | |||
4 | 申請単位 | 受理通知書を紛失した、又は汚した事業者ごと(営業所ごとではない) | |||
5 | 提出時期 | 特に決まってはいませんが、汚したこと、又は紛失した事実を確認したら速やかに再交付を受けてください。 | |||
6 | 提出先 |
受理通知書の交付を受けた行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に申請 |
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7 | 申請手数料 | 不要 | |||
8 | 提出部数 |
1部 |
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9 | 提出書類 |
(1) 電気工事業者受理通知書の再交付申請書 |
添付様式13 | 添付様式13 [Wordファイル/25KB] | 添付様式13 [PDFファイル/90KB] |
10 | 注意事項 | ○ 紛失に伴う再発行を受けた後、紛失した受理通知書を発見したときは、発見した受理通知書を、受理通知書の再交付を受けた行政庁に返納してください。 ※ 電気工事業法第22条では、電気工事業者は、その請け負った電気工事を当該電気工事に係る電気工事業を営む電気工事業者でない者に請け負わせてはならないことになっています。 そのため、この規定に支障がないかを客観的に判断するために受理通知書の存在を確認することが必要ですので、紛失等があった場合は、再交付を受けてください。 |
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11 | お問い合わせ先 |
県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 |
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