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みなし登録電気工事業者の届出事項の変更届出

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月12日更新

みなし登録電気工事業者の届出事項の変更届出

No. 項目 内容 様式のダウンロード
1 手続きの名称 みなし登録電気工事業者の届出事項の変更届出  
2 手続きの概要

みなし登録電気工事業者の登録事項に変更があった場合には、変更の届出をする。

3 根拠規定 電気工事業法第34条第4項  
4 申請単位 変更のあった事業者ごと(営業所ごとではない)  
5 提出時期 変更のあった日から概ね30日以内までに  
6 提出先

登録を受けている行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に届出

 
7 申請手数料 不要  
8 提出部数

2部(正本1部、副本1部。副本は受理後に返却します)

 
9 提出書類

(1) 電気工事業に係る変更届出書

様式第19 様式第19 [Wordファイル/22KB] 様式第19 [PDFファイル/102KB]

■届出をした者の氏名及び住所を変更した場合
 (2)建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの)
 (3)(従前の)みなし登録電気工事業者受理通知書​

     

■法人の代表者及び役員の氏名を変更した場合
 (2)建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの)​

     

■営業所の名称及び所在地を変更した場合
 (2)営業所の位置図
 (3)営業所の増設の場合は、選任された主任電気工事士に関する一切の書類

 (§3-1 みなし登録電気工事業者の登録申請の「9 提出書類」の(4)~(7)のうち、必要なもの)

添付様式10 添付様式10 [Wordファイル/43KB] 添付様式10 [PDFファイル/54KB]​​
■主任電気工事士の氏名を変更した場合
 (2)戸籍抄本
     

■主任電気工事士を変更した場合
 (2)新たに選任された主任電気工事士に関する一切の書類

 (§3-1 みなし登録電気工事業者の登録申請の「9 提出書類」の(4)~(7)のうち、必要なもの)

     
■主任電気工事士の電気工事士免状の種類及び交付番号を変更した場合
 (2)電気工事士免状の写し
     
■建設業許可年月日及び許可番号
 (2)建設業許可証の写し
     
■建設業許可行政庁
 (2)新たな建設業許可証の写し
     
10 注意事項

○ 市町村の廃置分合、区画整理に伴う地番の変更等に伴う住所表記の変更の場合、手続きは不要です。


○ 建設業の許可行政庁が変更した場合は、福島県知事に変更届出の他、変更後の届出行政庁にも遅滞なく「電気工事業に係る変更届出書」を提出してください。(添付書類は変更後の届出行政庁にご確認願います。)

     
11 お問い合わせ先

県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709
県 中地方振興局県民生活課:024-935-1295
県 南地方振興局県民生活課:0248-23-1548
会 津地方振興局県民生活課:0242-29-5295
南会津地方振興局県民環境課:0241-62-2062
相 双地方振興局県民生活課:0244-26-1144
いわき地方振興局県民生活課:0246-24-6203
白河市役所建築住宅課:0248-22-1111(代表)
県庁危機管理部消防保安課:024-521-7189
※お問い合わせ時間:8時30分~12時00分、
13時00分~17時15分(平日のみ)

 

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