みなし通知電気工事業者の事業の開始通知
みなし通知電気工事業者の事業の開始通知
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | みなし通知電気工事業者の事業の開始通知 | |||
2 | 手続きの概要 |
福島県知事の建設業の許可を受けた者が、自家用電気工事のみの業務を開始したときは、電気工事業の開始通知をする。 |
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3 | 根拠規定 | 電気工事業法第34条第5項 | |||
4 | 申請単位 | 電気工事業を開始した事業者ごと(営業所ごとではない) | |||
5 | 提出時期 | 業務を開始してから概ね30日以内までに | |||
6 | 提出先 |
○ 1つの地方振興局管内のみに営業所を置く場合 ○ 2つ以上の地方振興局管内に営業所を置く場合 ○ 2つ以上の都道府県に営業所を置く場合 |
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7 | 申請手数料 | 不要 | |||
8 | 提出部数 |
2部(正本1部、副本1部。副本は受理後に返却します) |
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9 | 提出書類 |
(1) 電気工事業開始通知書 |
様式第21 | 様式第21 [Wordファイル/22KB] | 様式第21 [PDFファイル/99KB] |
(2) 建設業許可証の写し | |||||
(3) 登記事項証明書(法人の場合のみ。) | |||||
(4) 営業所位置図 | 添付様式10 | 添付様式10 [Wordファイル/43KB] | 添付様式10 [PDFファイル/54KB] | ||
10 | 注意事項 |
(3) 登記事項証明書は、なるべく最近取得したもの(概ね3か月以内)を提出してください。 ○ 受理通知書が発行されますので、紛失しないようにしてください。 |
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11 | お問い合わせ先 |
県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 |
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