みなし通知電気工事業者の通知事項の変更通知
みなし通知電気工事業者の通知事項の変更通知
No. | 項目 | 内容 | 様式のダウンロード | ||
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1 | 手続きの名称 | みなし通知電気工事業者の通知事項の変更通知 | |||
2 | 手続きの概要 |
みなし通知電気工事業者の通知事項に変更があった場合には、変更の通知をする。 |
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3 | 根拠規定 | 電気工事業法第34条第5項 | |||
4 | 申請単位 | 変更のあった事業者ごと(営業所ごとではない) | |||
5 | 提出時期 | 変更のあった日から概ね30日以内までに | |||
6 | 提出先 |
登録を受けている行政庁(地方振興局、白河市役所、県庁消防保安課)に通知 |
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7 | 申請手数料 | 不要 | |||
8 | 提出部数 |
2部(正本1部、副本1部。副本は受理後に返却します) |
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9 | 提出書類 |
(1)電気工事業に係る変更通知書 |
様式第22 | 様式第22 [Wordファイル/22KB] | 様式第22 [PDFファイル/102KB] |
■通知をした者の氏名及び住所を変更した場合 (2)建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの) |
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■法人の代表者及び役員の氏名を変更した場合 (2)建設業許可に係る変更届出書の写し(受付印のあるもの) |
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■営業所の名称及び所在地を変更した場合 (2)営業所の位置図 |
添付様式10 | 添付様式10 [Wordファイル/43KB] | 添付様式10 [PDFファイル/54KB] | ||
■建設業許可年月日及び許可番号 (2)建設業許可証の写し |
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■建設業許可行政庁 (2)新たな建設業許可証の写し |
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10 | 注意事項 |
○ 市町村の廃置分合、区画整理に伴う地番の変更等に伴う住所表記の変更の場合、手続きは不要です。 ○ 建設業の許可行政庁が変更した場合は、福島県知事に変更届出の他、変更後の届出行政庁にも遅滞なく「電気工事業に係る変更届出書」を提出してください。(添付書類は変更後の届出行政庁にご確認願います。) |
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11 | お問い合わせ先 |
県 北地方振興局県民生活課:024-521-2709 |
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