高圧ガス保安法
印刷用ページを表示する 掲載日:2013年12月1日更新
高圧ガス保安法について
○高圧ガス保安法
コンビナートの石油化学工場や、タンクローリー等の高圧ガスによる災害を防止するため高圧ガスの製造、貯蔵、移動等を規制する法律です。
高圧ガス保安法の主な規制 | |
製造許可 | ○1日の処理容量が、100立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は300立方メートル(不活性ガス又は空気)以上の設備で高圧ガスを製造する場合。 |
製造事業届出 | ○1日の処理容量が、100立方メートル(不活性ガス又は空気を除く)以上、又は300立方メートル(不活性ガス又は空気)未満の設備。 ○1日の冷凍能力が、20トン以上50トン未満(不活性のフルオロカーボン)等の設備で高圧ガスの製造をする場合。 |
貯蔵許可 | ○貯蔵量が、容積1,000立方メートル(不活性ガス以外のガス)以上の場合。 |
販売事業の届出 | ○高圧ガスの販売事業を営もうとする方は、販売所ごとに届出が必要です。 |
その他 | ○上記以外に、貯蔵の届出、輸入許可、特定高圧ガスの消費等の届出があります。 |
事業区分等について
第一種製造者 | ○圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100立方メートル(第1種ガスの場合は300立方メートル)以上である設備を使用して、高圧ガスの製造(容器に充てんすることを含む)をするための許可を受けた者 |
第二種製造者 (冷凍施設を除く) | ○圧縮、液化その他の方法で処理することができるガスの容積が1日100立方メートル(第1種ガスの場合は300立方メートル)未満である設備を使用して、高圧ガスの製造(容器に充てんすること及び処理設備となる減圧弁による製造(処理能力0立方メートル)を含む)の事業を行う者 |
冷凍施設に係る 第一種製造者 | ○冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で、その1日の冷凍能力が20トン(フルオロカーボン及びアンモニアにあっては、50トン)以上のものを使用して高圧ガスの製造をするための許可を受けた者 |
冷凍施設に係る 第二種製造者 | ○冷凍のためガスを圧縮し、又は液化して高圧ガスの製造をする設備で、その1日の冷凍能力が3トン以上20トン未満(不活性フルオロカーボンにあっては20トン以上50トン未満、不活性以外のフルオロカーボン及びアンモニアにあっては、5トン以上50トン未満)のものを使用して高圧ガスの製造をする者 |
第一種貯蔵所 | ○容積1,000立方メートル未満(第1種ガスの場合は3,000立方メートル)以上の高圧ガスを貯蔵するときは、許可が必要になり、許可を受けて設置する施設を「第一種貯蔵所」という。ただし、第一種製造者、液化石油ガス法の販売事業者が、その許可を受けたところにより貯蔵するときは、この限りでない。 |
第二種貯蔵所 | ○容積300立方メートル以上1,000立方メートル未満(第1種ガスの場合は300立方メートル以上3,000立方メートル未満)の高圧ガスを貯蔵するときは、届出が必要になり、届け出て設置する施設を「第二種貯蔵所」という。ただし、第一種製造者、液化石油ガス法の販売事業者が、その許可を受けたところにより貯蔵するときは、この限りでない。 |
特定高圧ガス消費者 | ○圧縮モノシラン、圧縮ジボラン、液化アルシン等の特殊高圧ガス又は貯蔵能力が一定数量以上の設備(導管による供給を含む。)により圧縮水素、液化酸素、液化アンモニア、液化石油ガス、液化塩素等の高圧ガスを消費する者 |
販売業者 | ○高圧ガスの販売の事業を営む(高圧ガスの引き渡しを継続かつ反復して営利の目的をもって行う)ために届け出た者。 |