火薬関係
火薬事業について
火薬類について
火薬類とは利用価値のある爆発物であり、大きく次の3つに分けられます。
(1)火薬
推進的爆発の用途に供せられるもので、黒色火薬、無煙火薬等が該当します。
(2)爆薬
破壊的爆発の用途に供されるもので、起爆薬、ニトログリセリン、ダイナマイト等が該当します。
(3)火工品
火薬、爆薬を使用して、ある目的に的するように加工したものであり、電気雷管、銃用雷管、実包、空砲、導火線等が該当します。
火薬類取締法の概要
火薬類については”火薬類による災害を防止し、公共の安全を確保すること”を目的に火薬類取締法により各種取扱いが規制されております。
製造許可 (第3条) |
火薬類の製造(変形、修理含む)をするには、経済産業大臣または、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
販 売 (第5条) |
販売所ごとに、都道府県知事の販売許可を受けなければならない。 |
貯 蔵 (第11条、 12条) |
・火薬類は、原則として火薬庫において貯蔵しなければならない。 ・火薬庫の設置、移転及び構造・設備の変更は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
譲渡、譲受 (第17条) |
火薬類を譲り渡し、または譲り受けようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
運 搬 |
火薬類を運搬しようとする場合は、その荷送人は、その旨を出発地を管轄する都道府県公安委員会に届出、届出を証明する文書(運搬証明書)の交付を受けなければならない。 |
消 費 |
火薬類を爆発させ、または燃焼させようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。 |
火薬類の取扱、製造に関する免状について
火薬類の製造、貯蔵、消費については危害の予防と保安を確保するために、専門の知識・技術を有する、製造保安責任者、取扱保安責任者の選任が必要であり、経済産業省令によりその職務の内容が定められています。
~ 免状の種類 ~
(1)火薬類製造保安責任者免状の種類
甲種・乙種・丙種火薬類製造保安責任者免状
(2)火薬類取扱保安責任者免状の種類
甲種・乙種火薬類取扱保安責任者免状
~ 免状の交付手続 ~
(1)新規交付(試験合格の場合)
・ 様式
・ 添付資料
合格通知書原本
返信用封筒(郵便番号、住所、宛名を明記したA4サイズ以上のもの。切手不要。)
・ 手数料(福島県収入証紙)
2,400円
(2)書換(氏名変更など記載内容に変更が生じた場合)
・ 様式
・ 添付資料
免状原本
変更の内容、時期を確認できるもの(戸籍抄本等)
返信用封筒(郵便番号、住所、宛名を明記したA4サイズ以上のもの。切手不要。)
・ 手数料(福島県収入証紙)
不要
(3)再交付(汚損、紛失などの場合)
・ 様式
・ 添付資料
免状原本
※紛失の場合は、交付年月日及び交付番号の分かるもの(不明の場合は不要)。
返信用封筒(郵便番号、住所、宛名を明記したA4サイズ以上のもの。切手不要。)
・ 手数料(福島県収入証紙)
2,400円
<注意事項>
・ 提出先は県庁消防保安課です。
・ 申請書の氏名について、自署の場合は押印不要ですが、ワープロ等で印字の場合は押印してください。
・ 収入証紙は、申請書の余白にお貼りください。
※収入印紙や他都道府県等の収入証紙と間違わないよう御注意ください。
・ 収入証紙は県庁の売店や警察署で扱っていますが、以下のホームページに売りさばき所の一覧を掲載していますので参考にしてください。
http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/55015a/urisabakijyo.html
・ 収入証紙を貼った申請書を郵送する場合は、簡易書留でお送りください。
※お持ちいただいても構いません。
・ 不明な点については、県庁消防保安課にお問い合わせください。
◇ 各種講習会、試験案内については、こちら((公社)全国火薬類保安協会)をご覧ください。
申請等の手続きについて
法及び規則の規定に基づき知事に提出する書類は、その内容等について責任のある方が住所地を管轄する各地方振興局の県民生活課(南会津は県民環境課)に申請・届出をして下さい。
おもちゃ花火の楽しみ方
おもちゃ花火はきれいでとても楽しいものですが、遊び方を間違えると思わぬ事故につながります。ルールを守って楽しく遊びましょう。
水を用意し、残り火は必ず完全に消しましょう。
花火に書いてある遊び方をよく読んで必ず守りましょう。
花火は、大人と一緒に遊びましょう。
正しい位置に正しい方法で花火に点火しましょう。
風の強いときは、花火遊びをやめましょう。