福島県消防設備士講習の実施
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年4月17日更新
福島県消防設備士講習の実施について
~受講を希望される方へ~
この講習は、消防法(昭和23年法律第186号)第17条の10に基づき、福島県が実施するものです。
消防設備士は、都道府県知事が行う消防用設備等の工事又は整備に関する講習を定期的に受けなければならないとされており、現在消防用設備等の点検、工事等の業務に従事しているか否かに関わらず、定期的に講習を受講しなければなりません。
消防設備士免状を所有し、講習を受講されていない方は、速やかに受講してください。
1 対象者
イ 消防設備士免状の交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内の者
ロ 消防設備士講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内の者
2 実施案内・受講申込書等の配付場所
・一般社団法人福島県消防設備協会
・福島県内の各消防本部
・福島県消防保安課
3 申請手数料
7,000円(福島県収入証紙)
4 受付場所及び問合せ先
(一社)福島県消防設備協会
〒960-1106 福島市下鳥渡字新町35-1
電話024-529-7120
Fax 024-529-7127
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