令和4年8月3日大雨による災害に係る福島県被災者住宅再建支援事業の適用について
印刷用ページを表示する 掲載日:2022年9月29日更新
1 福島県被災者住宅再建支援事業の適用
令和4年8月3日からの大雨による災害を福島県被災者住宅再建支援事業交付要綱の対象となる自然災害と認め、喜多方市及び西会津町に適用いたしましたので、お知らせします。
2 福島県被災者住宅再建支援事業について
県内において、被災者生活再建支援法(以下、「支援法」という。)の適用にならない自然災害により、住宅が全壊する等の被害が発生した世帯の生活再建を支援するために、支援法と同等の支援金を支給した市町村に対して、補助金を交付します。
詳細については、以下のホームページをご覧ください。
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