令和4年福島県沖を震源とする地震に係る被災者生活再建支援法の適用について
被災者生活再建支援法の適用
県内全市町村(令和4年4月28日)
令和4年3月16日、福島県の区域内において発生した令和4年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害と認め、本県に同法を適用いたしましたので、お知らせします。
適用基準
該当区域 | 発生日 | 住宅被害(世帯) | 適用基準 (支援法施行令) |
||
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 半壊 | 床上浸水 | |||
県内全域 | 令和4年3月16日 | 100以上 | ー | ー | 第1条第3号 |
※上記の数値は、各市町村からの報告に基づく。
※被災者生活再建支援法施行令第1条第3号
100以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した都道府県における自然災害
○対象世帯や支給金額等については、以下のホームページをご覧ください。
被災者生活再建支援制度について
過去の適用状況
適用市町村一覧(適用順)
(1)福島市
令和4年3月16日、福島市の区域内において発生した令和4年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害と認め、同市に同法を適用いたしましたので、お知らせします。
(2)相馬市及び新地町
令和4年3月16日、相馬市及び新地町の区域内において発生した令和4年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害とする。
(3)南相馬市
令和4年3月16日、南相馬市の区域内において発生した令和4年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害とする。
(4)国見町
令和4年3月16日、国見町の区域内において発生した令和4年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害とする。
(5)桑折町
令和4年3月16日、桑折町の区域内において発生した令和4年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害とする。
(6)伊達市
令和4年3月16日、伊達市の区域内において発生した令和4年福島県沖を震源とする地震を被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)の対象となる自然災害とする。
適用基準
該当区域 | 発生日 | 住宅被害(世帯) | 適用基準 (支援法施行令) |
||
---|---|---|---|---|---|
全壊 | 半壊 | 床上浸水 | |||
福島市 | 3月16日 | 10以上(*1) | - | - |
第1条第2号(*2) |
相馬市 | 3月16日 | 5以上(*1) | - | - | 第1条第4号(*3) |
新地町 | 3月16日 |
5以上(*1) |
- | - | 第1条第4号(*3) |
南相馬市 | 3月16日 | 5以上(*1) | - | - | 第1条第4号(*3) |
国見町 | 3月16日 | 5以上(*1) | - | - | 第1条第4号(*3) |
桑折町 | 3月16日 | 5以上(*1) | - | - | 第1条第4号(*3) |
伊達市 | 3月16日 | 5以上(*1) | - | - | 第1条第4号(*3) |
※1 上記の数値は、各市町からの報告に基づく。
※2 被災者生活再建支援法施行令第1条第2号
10以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村における自然災害
※3 被災者生活再建支援法施行令第1条第4号
被災者生活再建支援法施行令第1条第1号又は第2号に規定する被害が発生した市町村を含む都道府県で、その自然災害により5以上の世帯の住宅が全壊する被害が発生した市町村(人口10万人未満のものに限る。)
〇対象世帯や支給金額等については、以下のホームページをご覧ください。
被災者生活再建支援制度について
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