福島県環境影響評価条例の適用除外事業(条例第49条及び条例附則第6項)について
◇ 福島県環境影響評価条例に基づく適用除外案件
番号 | 事業名 | 事業の種類 | 事業者 | 適用除外条項 | 適用除外認定年月日 | 案件の概要 |
19 | 広域連系南幹線新設・相馬双葉幹線接続変更工事 | 宅地の造成の事業 | 東北電力株式会社 | 条例第49条第4号 | 平成31年1月29日 | 概要 [PDFファイル/181KB] |
18 | 福島第一原子力発電所事故処理のための事業場の用地整備事業 | 宅地の造成の事業 | 東京電力ホールディングス株式会社 | 条例第49条第4号 | 平成30年8月8日 | 概要 [PDFファイル/118KB] |
17 | 安達地方における農林業系廃棄物等処理業務(減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省福島地方環境事務所 | 条例第49条第4号 | 平成29年9月15日 | 概要 [PDFファイル/69KB] |
16 | 大熊町における廃棄物処理業務(減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成28年10月21日 | 概要 [PDFファイル/69KB] |
15 | 平成27年度楢葉町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成27年8月10日 | 概要 [PDFファイル/102KB] |
14 | 平成26年度南相馬市災害廃棄物代行処理業務(減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成26年11月28日 | 概要 [PDFファイル/109KB] |
13 | 中間貯蔵施設に係る工事 | 宅地の造成事業 廃棄物処理施設(焼却施設) 工場又は事業場の設置(※該当する可能性有り) | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成26年11月4日 | 概要 [PDFファイル/136KB] |
12 | 水産種苗研究・生産施設復旧事業 | 工場又は事業場の新設の事業 | 福島県 | 条例附則第6項第4号 | 平成26年10月24日 | 概要 [PDFファイル/96KB] |
11 | 平成26年度浪江町対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成26年7月11日 | 概要 [PDFファイル/116KB] |
10 | 平成26年度南相馬市対策地域内廃棄物処理業務(減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成26年7月11日 | 概要 [PDFファイル/117KB] |
9 | 仮設焼却炉整備・保管・運営事業 | ごみ焼却施設の設置事業 | 伊達地方衛生処理組合 | 条例第49条第4号 | 平成26年5月27日 | 概要 [PDFファイル/103KB] |
8 | 平成25年度富岡町対策地域内廃棄物処理業務(破砕選別、減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成26年5月16日 | 概要 [PDFファイル/116KB] |
7 | 平成25年度飯舘村蕨平地区対策地域内廃棄物等処理業務(減容化処理) | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省東北地方環境事務所福島環境再生事務所 | 条例第49条第4号 | 平成26年1月27日 | 概要 [PDFファイル/97KB] |
6 | (仮称)南相馬市復興工業団地整備事業 | 工場又は事業場の用地の造成の事業 | 南相馬市 | 条例附則第6項第4号 | 平成25年12月2日 | |
5 | (仮称)野馬追の里風力発電事業 | 風力発電所設置事業 | 南相馬風力発電株式会社 | 条例附則第6項第4号 | 平成25年7月1日 | |
4 | (仮称)万葉の里風力発電事業 | 風力発電所設置事業 | 南相馬風力発電株式会社 | 条例附則第6項第4号 | 平成25年7月1日 | |
3 | ふくしま復興工業団地二本松市新工業団地整備 | 土地区画整理事業 | 二本松市 | 条例附則第6項第2号 | 平成25年3月21日 | |
2 | 平成22年11月1日に福島県環境影響評価条例第8条の規定に基づき環境影響評価方法書を公告し、条例に基づく手続を開始した平太郎処分場増設計画のうち2期処分場拡張計画に係る事業 | 産業廃棄物最終処分場の規模変更事業 | ひめゆり総業株式会社 | 条例第49条第4号 | 平成24年10月30日 | |
1 | 平成24年度東日本大震災により生じた災害廃棄物の国代行処理業務(相馬市・新地町)における仮設焼却施設設置事業 | ごみ焼却施設の設置事業 | 環境省 | 条例第49条第4号 | 平成24年3月26日 |
(適用除外)
第49条 第4条から前条までの規定は、次に掲げる事業については、適用しない。
(1) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第87条の規定による災害復旧の事業又は同法第88条第2項の事業
(2) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第84条の規定が適用される場合における同条第1項の都市計画に定められる事業又は同項に規定する事業
(3) 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第5条第1項の被災市街地復興推進地域において行われる同項第3号に規定する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、災害の復旧又は防止のため緊急に実施する必要があると知事が認める事業
(東日本大震災からの復興に資する事業についての適用除外)
附則第6項 当分の間、第4条から第48条までの規定は、第49条各号に掲げる事業のほか、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第46条第1項に規定する復興整備計画に記載された事業その他の国、県、市町村その他知事が定める団体が行う東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)からの円滑かつ迅速な復興に特に必要と認められる事業であって、次の各号のいずれかに該当するものについては、適用しない。 (※福島県特定環境影響評価実施要綱に基づく手続を行うこととなります。)
(1) 別表第3号に掲げる事業(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道の建設及び改良の事業に限る。)
(2) 別表第8号に掲げる事業
(3) 別表第13号に掲げる事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、別表各号のいずれかに該当する事業であって、東日本大震災からの円滑かつ迅速な復興に特に必要な事業として知事が認めるもの