福島県循環型社会形成に関する条例
福島県循環型社会形成に関する条例 | |
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福島県循環型社会形成に関する条例について循環型社会の形成について、基本理念を定め、並びに県、事業者及び県民の責務を明らかにするとともに、循環型社会形成推進計画の策定その他循環型社会の形成に関する施策の基本となる事項を定め、循環型社会の形成に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与するため、「福島県循環型社会形成に関する条例」が平成17年3月に制定されました。 公布年月日・施行年月日平成17年3月25日公布(施行) 条例の概要◆目 的(第1条)循環型社会の形成について、基本理念、県等の責務、循環型社会形成推進計画の策定及び施策の基本となる事項を定め、循環型社会の形成に向けた施策を総合的かつ計画的に推進することにより、現在及び将来の県民の健康で文化的な生活の確保に寄与する。 ◆「循環型社会」とは(第2条)「循環型社会」とは、適正な資源循環が確保されること等により資源の消費及び廃棄物等の発生が抑制され、自然環境が健全な状態に保全された環境への負荷の少ない持続的な発展が可能な社会をいう。本条例では、経済社会活動における資源循環だけでなく、自然循環の保全も含めた本県独自の定義となっています。 ◆循環の理念(第3条~第5条)循環型社会の形成についての基本理念である「循環の理念」について以下の3つの理念を規定。 ◆責務(第6条~第8条)1 県の責務・総合的な施策を策定・実施すること及び市町村へ必要な支援を行うこと。 ◆適切な役割分担及び超学際的な連携等(第9条)循環型社会の形成について、すべてのものの適切な役割分担及び超学際的な連携(課題の解決に向けて、様々な主体が多様な知恵を結集し、領域を超えて幅広く連携すること)により自主的かつ積極的に行うこと。循環型社会の実現に必要な措置に要する費用が適正かつ公平に負担されること。 ◆循環型社会形成推進計画の策定(第10条)循環型社会形成に関する施策を総合的かつ計画的に実施するため、その基本方針等を定める循環型社会形成推進計画を定める。 ◆循環型社会の形成に関する基本的施策(第11条~第34条)循環型社会形成に関する24の基本的施策を規定。 関連資料等 |