福島県の自然環境保全地域・緑地環境保全地域
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年10月29日更新
保全地域とは
【自然環境保全地域】 自然環境保全地域とは、自然性が高く、希少性に富み、また学術的価値の高い地域を恒久的に保有することを目的として指定した地域であり、現在47カ所あります。 指定された地域については、それぞれ保全計画を定め、その計画に基づいて保全を図ることとしています。 特に保全を図るべき地域については、「特別地区」に指定し、各種の行為を厳しく規制し、さらに特別地区内において特定の野生動植物を保護する必要があると認められるときは、「野生動植物保護地区」を指定して、指定動物の捕獲・殺傷、指定植物の採取・損傷を禁止しています。 また必要なところには巡視歩道、標識、管理舎等を整備することとしています。
【緑地環境保全地域】 私たちの身近にある鎮守の森や防風林、そして草原は、都市化の進行等により減少しているものの、私たちの生活環境を良好に保つという公益的機能をもっています。 快適な生活環境を維持するためには、このような地域も保全すべきであるという考えから、県では独自の施策をして「緑地環境保全地域」を制度化しています。そして、その地域の自然環境の特質に応じ保全計画を定め、特に保全を図るべき地域を「第1種地域」、その他の地域を「第2種地域」とし、地域内における各種行為を規制しています。また、必要なところには巡視歩道、標識、園地等の施設を整備することにしています。