野生鳥獣の捕獲について
鳥獣保護管理法での取り扱い
野生鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等(以下、「捕獲」という。)は、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下、「鳥獣保護管理法」という。)により原則として禁止されていますが、次の場合は、鳥獣を捕獲することができます。
鳥獣の捕獲許可を受けた場合
学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理などの目的で鳥獣を捕獲しようとする場合、許可申請を行い、一定の要件を満たして許可を受けることで、鳥獣を捕獲することができます。
許可権限者 | 捕獲許可の範囲 |
---|---|
環境大臣 | 1. 環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内で鳥獣を捕獲する場合 2. 希少鳥獣を捕獲する場合 3. かすみ網を使用して鳥獣を捕獲する場合 |
都道府県知事 | 上記に該当しない場合 ※捕獲する鳥獣・捕獲の目的により市町村へ権限が委譲されています。 |
狩猟による捕獲
狩猟免状を所持し、狩猟者登録を受けた者は、狩猟期間中、諸規定の範囲内で狩猟鳥獣を捕獲することができます。
その他の事由による捕獲
・ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミは、鳥獣保護管理法が適用されませんので、いつでも捕獲することができます。
・農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ず捕獲する場合、モグラ科全種、ネズミ科全種は許可を得ないで捕獲することができます。
捕獲許可申請について
必要な申請書等
以下の様式に必要事項を記入の上、提出してください。
なお、申請内容により、一部様式が提出不要な場合や任意様式で差し支えない場合がありますので、新規の捕獲許可申請の際には事前に御連絡ください。
(1)鳥獣捕獲等許可申請書 [Wordファイル/43KB]
(2)許可申請者名簿 [Wordファイル/43KB]
(申請者が鳥獣保護管理法第9条第8項に掲げる国等の法人以外の法人である場合又は申請者が複数である場合に使用)
(3)捕獲等従事者名簿 [Wordファイル/43KB]
(申請者が鳥獣保護管理法第9条第8項に掲げる国等の法人の場合に使用)
(4)被害発生状況調書 [Wordファイル/31KB]
(5)鳥獣捕獲等実施計画書 [Wordファイル/35KB]
(6)鳥獣捕獲等依頼書写し [Wordファイル/30KB]
(7)捕獲をしようとする区域を明らかにした図面 (縮尺2万5千分の1以上の地形図)
(8)許可対象者の要件に係る調書 [Wordファイル/31KB]
(9)使用する猟具に係る狩猟免状の写し
(10)その他許可権者が必要と認めた書類
申請後の流れ
許可を受けた申請者には、許可証等を交付します。
許可を受けた方は、捕獲の成否にかかわらず、捕獲許可期間満了後30日以内に、許可証の所定の欄に捕獲実績を記載の上、許可を受けた機関へ返納してください。
なお、捕獲の実績については、以下の様式又は任意の様式に記載いただいても差し支えません。
捕獲許可に係る事務手続きの担当機関
担当機関 | 捕獲の目的 | 捕獲等をする鳥獣 |
---|---|---|
県(自然保護課) |
学術研究 傷病により保護を要する鳥獣の保護 |
希少種以外 |
県(各地方振興局) | 有害鳥獣捕獲 (生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の防止及び軽減のため) |
希少種以外の非狩猟鳥獣、 カワウ、ニホンジカ、ツキノワグマ |
学術研究、傷病により保護を要する鳥獣の保護、有害鳥獣捕獲以外の目的 | 希少種以外 | |
各市町村 | 有害鳥獣捕獲 | カワウ、ニホンジカ、ツキノワグマを除く 狩猟鳥獣 |
お問い合わせ先(県機関)
お問い合わせ先 | 電話番号 | 郵便番号 | 住所 |
---|---|---|---|
県庁自然保護課 | 024-521-7210 | 960-8670 | 福島市杉妻町2ー16 西庁舎10F |
県北地方振興局県民生活課 | 024-521-2709 | 960-8670 | 福島市杉妻町2ー16 北庁舎4F |
県中地方振興局県民生活課 | 024-935-1295 | 963-8540 | 郡山市麓山1-1-1 |
県南地方振興局県民生活課 | 0248-23-1548 | 961-0971 | 白河市昭和町269 |
会津地方振興局県民生活課 | 0242-29-5295 | 965-8501 | 会津若松市追手町7-5 |
南会津地方振興局県民環境課 | 0241-62-2061 | 967-0004 | 南会津町田島字根小屋甲4277-1 |
相双地方振興局県民生活課 | 0244-26-1144 | 975-0031 | 南相馬市原町区錦町1-30 |
いわき地方振興局県民生活課 | 0246-24-6203 | 970-8026 | いわき市平字梅本15 |