第13次鳥獣保護管理、第二種特定鳥獣管理、指定管理
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月10日更新
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」の規定に基づき、各計画を策定しています。
第13次鳥獣保護管理事業計画
本県の状況に応じ、鳥獣保護管理事業を実施するための基本的な計画として策定
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
第二種特定鳥獣管理計画
県では、上記の第13次鳥獣保護管理事業計画で第二種特定鳥獣とした種について、長期的な観点からの保護管理を図るため、各計画を策定しています。
福島県ニホンザル管理計画(第4期)
サルの地域個体群の安定的な維持を図りつつ、農作物などの被害軽減を図ることを目的に福島県ニホンザル管理計画を策定
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
福島県カワウ管理計画(第4期)
本県におけるカワウと人とのあつれき解消とカワウの地域個体群の維持に役立てることを目的として策定
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
福島県ツキノワグマ管理計画(第4期)
地域に生息する個体群の長期的かつ安定的に維持されるよう、農林水産業被害の軽減及び人的被害の防止を図り、クマと人との共生を目的として策定
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
○計画期間
令和4年4月1日~令和9年3月31日(5ヵ年)
福島県イノシシ管理計画(第4期)
イノシシの管理を進めることにより、イノシシによる人身被害の防止と生活環境被害及び農業被害の低減を図ることを目的として策定
○計画期間
令和6年4月1日~令和11年3月31日(5年)
○計画期間
令和6年4月1日~令和11年3月31日(5年)
福島県ニホンジカ管理計画(第2期)
ニホンジカの生息密度を低減させ、その影響をできるかぎり小さく抑制的に維持することを目的として策定
○計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日(5ヵ年)
○計画期間
令和3年4月1日~令和8年3月31日(5ヵ年)
指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画
指定管理鳥獣の個体数管理を進めるため、捕獲等の事業計画を定めるものです。
○イノシシ
福島県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(イノシシ)
令和6年4月1日~令和7年3月31日
○イノシシ
福島県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(イノシシ)
令和6年4月1日~令和7年3月31日
○ニホンジカ
福島県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ)
令和6年4月1日~令和7年3月31日
福島県指定管理鳥獣捕獲等事業実施計画(ニホンジカ)
令和6年4月1日~令和7年3月31日