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野鳥における鳥インフルエンザについて

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年6月3日更新

野鳥における鳥インフルエンザについて

 環境省では「野鳥における高病原性鳥インフルエンザに係る対応技術マニュアル」(対応技術マニュアル)に基づき、国内での野鳥からの鳥インフルエンザの発生状況等を見ながら、段階的に検査等の対応レベルを決定しています。

 現在の対応レベル: 対応レベル1 (令和6年6月3日より)

県内の野鳥における鳥インフルエンザの発生状況(令和4年度シーズン)

R4-R5シーズンにおける県内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況:3件

 1例目: R4.11.29 家きん(伊達市)

 2例目: R4.12.7  家きん(飯舘村)

      R5.1.8 24時 野鳥監視重点区域の解除について(1例目、2例目)

 3例目: R5.2.16 コハクチョウ(福島市)

      R5.3.12 24時 野鳥監視重点区域の解除について(3例目)

★国内の野鳥における鳥インフルエンザ発生状況(環境省ホームページ)

★野鳥以外における鳥インフルエンザに関することは下記のリンクから御覧ください。

 ・家きんに関すること:畜産課ホームページ

 ・愛玩鳥(ペット)等に関すること:食品生活衛生課ホームページ

 ・人への感染防止に関すること:地域医療課ホームページ

県内の野鳥における鳥インフルエンザの発生状況(令和3年度シーズン)

R3-R4シーズンにおける県内における高病原性鳥インフルエンザの発生状況:1件

 1例目: R4.2.21 マガモ(二本松市)

      R4.3.18 鳥監視重点区域の解除について

ご注意いただきたいこと

 鳥インフルエンザは、感染した鳥との濃密な接触等の特殊な場合を除き、通常では人に感染しないと考えられていますが、次の点にご注意ください。

●野鳥に近づくのは、必要がなければ避けましょう。

●死亡した野鳥などには、素手で触らないようにしてください。

●野鳥のフン等に触れた場合は、石けんを使って手を洗い、うがいをすれば、過度に心配する必要はありません。

●野鳥のフンが靴の裏や車のタイヤにつくことにより、鳥インフルエンザウイルスが他の地域に運ばれるおそれがあるので、野鳥がいる場所に近づきすぎないようにしてください。

 もし、野生の鳥や動物に触ったときは、石けんを使って手を洗い、うがいをするようにしてください。

 また、同じ場所でたくさんの野鳥などが死んでいた場合、県や市町村に連絡ください。

野鳥は様々な原因で死亡します

●野生の鳥は、エサが取れずに弱って動けなくなったり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。

●野鳥が死んでいても、すぐに鳥インフルエンザを疑う必要はありません。

野鳥についての相談窓口

〔連絡先〕

心配なことがあれば、ご連絡ください。

県機関名称    所在地   連絡先

休日の連絡先

 備考
福島県自然保護課 福島市杉妻町2-16 (024)521-7210

平日 8時30分~17時15分

県北地方振興局県民環境部 福島市杉妻町2-16北庁舎4階 (024)521-2709

平日 8時30分~17時15分

県中地方振興局県民環境部 郡山市麓山1-1-1 (024)935-1295

平日 8時30分~17時15分

県南地方振興局県民環境部 白河市昭和町269 (0248)23-1518

平日 8時30分~17時15分

会津地方振興局県民環境部 会津若松市追手町7-5 (0242)29-5295

平日 8時30分~17時15分

南会津地方振興局県民環境部 南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277-1 (0241)62-2061

平日 8時30分~17時15分

相双地方振興局県民環境部 南相馬市原町区錦町1-30 (0244)26-1144

平日 8時30分~17時15分

いわき地方振興局県民部 いわき市平字梅本15 (0246)24-6203

平日 8時30分~17時15分

野生生物共生センター

安達郡大玉村玉井字長久保67 (0243)24-6631 (0243)24-6631

平日、土日祝日

 8時30分~17時15分

野鳥における鳥インフルエンザの対応について

 県では、環境省の対応技術マニュアルに基づき、死亡した野鳥について必要に応じて鳥インフルエンザに感染しているかどうかの検査を行っています。

【死亡野鳥等調査(鳥インフルエンザ簡易検査の実施)】

  死亡野鳥等調査は以下の対応レベルに応じて鳥の種類や死亡した数により、鳥インフルエンザ簡易検査を行うかどうかを決定しています。

 ※ なお、ケガによる死亡が明らかな場合、腐敗・乾燥等により検査ができない状態の場合は簡易検査を行いません。

〔死亡野鳥等調査 対応レベル〕
  死亡野鳥調査 検査優先種1 検査優先種2 検査優先種3 その他の種
レベル1 通常時 1羽以上 3羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル2 国内(単発)や近隣諸国での発生時 1羽以上 2羽以上 5羽以上 5羽以上
レベル3 国内(複数箇所)や近隣諸国での発生時 1羽以上 1羽以上 3羽以上 5羽以上

【野鳥糞便採取調査】

 ハクチョウ・カモ類のフンを定期的に採取し、検査機関で遺伝子検査を行います。

  採取場所:福島市岡部(親水公園) 

  採取時期:11月、12月、1月、3月 の4回実施

参考:検査優先種(1~3、その他)に指定されている鳥の種類は次の一覧表をご覧ください。

よくある質問(Q&A)

Q1 野鳥の鳥インフルエンザが人に感染することはないのですか?

A1 日常生活において、野鳥や野生動物の排泄物等に触れた後には、手洗いとうがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

Q2 庭に野鳥が死んでいますが、鳥インフルエンザではないですか?

A2 野鳥は様々な原因で死亡します。エサが採れずに衰弱したり、環境の変化に耐えられず死んでしまうこともあります。原因は様々考えられますが、渡り鳥のシーズン(10月~3月)にワシ・タカ等の猛禽類や、ハクチョウ類、カモ類などで外傷のない場合は、県が種類を確認した上で調査や検査を行いますので、上記にご連絡ください。

   ※明らかに交通事故や電線に衝突して死んだ場合(外傷がある場合)には、簡易検査を行いません。

Q3 死んだ鳥はすべて検査しないのですか?

A3 日本には外来種なども含めると約600種以上の野鳥が生息しています。鳥も生きものですから、様々な原因で死亡しますので、これらすべてを検査することは困難です。そのため、環境省では過去に鳥インフルエンザに感染事例があり、感染の確率が高い種類や過去に日本と韓国等において死亡野鳥で感染の確認がある種類などを「検査優先種」に指定し、優先的に検査を行っていますので、どうぞご理解ください。

   なお、検査優先種は上記「検査優先種一覧表」をご覧ください。

Q4 飼っている鳥に鳥インフルエンザが感染しませんか?

A4 直接野鳥やその糞便等に触れない限り感染する可能性は低いと考えられます。

   心配なことがあれば、家きんについては県畜産課(連絡先(024)521-7364)または最寄りの家畜保健衛生所、ペットについては県食品生活衛生課(連絡先(024)521-7245)または動物愛護センター及びその支所に相談してください。

Q5 野鳥が死んでいた場所を消毒したいのですが、その方法は?

A5 鳥インフルエンザは大抵の消毒薬で効果があります。市販の消毒薬でも構いませんし、家庭にある漂白剤を希釈して散布していただいても効果があります(種類にもよりますが、100~300倍を目安にしてください)。なお、自然保護課では消石灰、逆性石けん等を散布して対応しています。

Q6 渡り鳥について教えてください。

A6 渡り鳥には春に南方から渡来して、秋に再び南方に渡去する夏鳥と、秋に北方から渡来して、春に再び北方に渡去する冬鳥がいます。また、春と秋の一時期だけ日本を通過する旅鳥もいます。

   夏鳥はツバメやカッコウなど、冬鳥はガン類、ハクチョウ類、カモ類(一部は一年中日本にいるものもいます)など、旅鳥はシギ類やチドリ類などになります。

   参考:県内の冬鳥の渡来場所や数を毎年1月に調査し環境省に報告をしています。調査結果について環境省ホームページで閲覧できます。

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