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汚染土壌処理業

印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月28日更新

汚染土壌処理業

○汚染土壌処理業の許可申請について

・ 土壌汚染対策法に基づき指定された「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」から搬出された汚染土壌の処理を
 行う場合は、汚染土壌処理業の許可が必要となります。

・ 許可申請に係る申請手数料は、以下のとおりです。申請手数料は、福島県収入証紙で納付していただくことになりま
 す。   

申請内容

申請手数料

汚染土壌処理業許可(新規)申請

220,000 円

汚染土壌処理業許可(更新)申請

204,000 円

汚染土壌処理業変更許可申請

202,000 円

・ 汚染土壌処理業の許可を受けたい方は、福島県水・大気環境課までご相談ください。

○汚染土壌処理業者

・ 汚染土壌処理業者については以下をご覧ください。

  汚染土壌処理業者一覧(環境省ホームページ)