汚染土壌処理業
印刷用ページを表示する 掲載日:2018年8月28日更新
汚染土壌処理業
○汚染土壌処理業の許可申請について
・ 土壌汚染対策法に基づき指定された「要措置区域」及び「形質変更時要届出区域」から搬出された汚染土壌の処理を
行う場合は、汚染土壌処理業の許可が必要となります。
・ 許可申請に係る申請手数料は、以下のとおりです。申請手数料は、福島県収入証紙で納付していただくことになりま
す。
申請内容 | 申請手数料 |
汚染土壌処理業許可(新規)申請 | 220,000 円 |
汚染土壌処理業許可(更新)申請 | 204,000 円 |
汚染土壌処理業変更許可申請 | 202,000 円 |
・ 汚染土壌処理業の許可を受けたい方は、福島県水・大気環境課までご相談ください。
○汚染土壌処理業者
・ 汚染土壌処理業者については以下をご覧ください。