令和2年度ダイオキシン類に係る調査結果
ダイオキシン類常時監視結果
令和2年度環境等測定調査結果をご覧ください。
ダイオキシン類に関する自主測定結果及び排出状況調査等の結果
ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づき、特定施設設置者が令和2年度に実施した排出ガスや排出水等のダイオキシン類濃度の測定結果をとりまとめ、同法第28条第4項の規定により公表します。(中核市に設置されている施設に係る結果を除きます。)
また、ダイオキシン類の排出状況や廃棄物処分場に関する行政検査の結果について、併せてお知らせします。
調査機関と内容
ダイオキシン類対策特別措置法第28条に基づく自主測定は、特定施設設置者が実施しました。
排出状況調査及び廃棄物最終処分場調査は、福島県及び中核市が実施しました。実施した調査内容と検体数は次のとおりです。
調査内容 |
施設数・事業場数・検体数 |
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1 自主測定結果 |
大気基準適用施設(排出ガス) |
108施設 |
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水質基準適用事業場(排出水) |
7事業場 |
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2 排出状況調査 |
大気基準適用施設(排出ガス) |
21検体 |
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水質基準適用事業場(排出水) |
4検体 |
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3 廃棄物最終処分場調査 |
一般廃棄物最終処分場 |
放流水 |
2検体 |
周縁地下水 |
2検体 |
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周辺調査 |
4検体 |
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産業廃棄物最終処分場放流水等 |
26検体 |
調査結果の概要
1.自主測定結果
排出ガスについて、休止・未稼働等の施設を除く報告対象の112施設のうち108施設から報告があり、全ての報告施設で排出基準に適合しました。未報告4施設の特定施設設置者に対して、自主測定を行うよう指導しました。
排出水については、休止・未稼働等の施設を除く報告対象の7事業場から報告があり、全ての事業場で排出基準に適合しました。
2.排出状況調査結果
(1)大気基準適用施設
ダイオキシン類対策特別措置法、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の対象となる廃棄物焼却炉等21施設について、排出ガス中のダイオキシン類の調査を実施した結果は、0~8.6 ng-TEQ/m3Nの範囲で、全ての施設で基準値を下回りました。
(2)水質基準適用事業場
ダイオキシン類対策特別措置法の対象となる4事業場について、排出水中のダイオキシン類の調査を実施した結果は、0.00048~1.2 pg-TEQ/Lの範囲で、全ての施設で排出基準値(10 pg-TEQ/L)を下回りました。
3.廃棄物最終処分場調査
(1)一般廃棄物最終処分場
ア 放流水
2処分場の放流水2検体の調査を実施した結果は、0.000015~0.000077 pg-TEQ/Lの範囲で、2処分場とも放流水の維持管理基準値(10 pg-TEQ/L)に適合していました。
イ 周縁地下水
1処分場の周縁地下水2検体の調査を実施した結果は、0.000051 pg-TEQ/Lで、水質の環境基準(1 pg-TEQ/L)を達成しました。
ウ 周辺調査
1処分場の周辺の沢2地点について、水質及び底質について調査しました。その結果、水質は0.055~0.15 pg-TEQ/Lの範囲で、水質の環境基準(1 pg-TEQ/L)を達成しました。また、底質は1.0~2.6 pg-TEQ/gの範囲で、底質の環境基準(150 pg-TEQ/g)を達成しました。
(2)産業廃棄物最終処分場
23処分場26検体の放流水等の調査を実施した結果は0~0.65 pg-TEQ/Lの範囲で、放流水の維持管理基準が適用される20処分場22検体すべてで基準(10 pg-TEQ/L)に適合していました。
なお、その他3処分場4検体については、基準が適用されません。
<個別の調査結果>
令和2年度ダイオキシン類対策特別措置法に基づく自主測定結果及び立入検査における測定結果 [PDFファイル/551KB]
※調査結果の単位について
ng (ナノグラム) : 10-9 g (10億分の1グラム)
pg (ピコグラム) : 10-12 g (1兆分の1グラム)
TEQ : 毒性等量。ダイオキシン類は200種類以上の異性体があり、塩素の付く位置と数で毒性が異なる。最も毒性が強い 2,3,7,8-TCDD の毒性を1とした毒性等価係数を用いて、各異性体のダイオキシン類の毒性を足し合わせた値。
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