大気汚染防止法について
印刷用ページを表示する 掲載日:2023年10月30日更新
大気汚染防止法について
「大気汚染防止法」は大気環境を保全するため、昭和43年に制定されました。この法律では次のようなことが定められています。
・ばい煙の排出規制
ボイラーや焼却炉等の特定施設に対して硫黄酸化物等の大気汚染物質の排出基準を設けるなど、ばい煙の排出が規制されています。
・揮発性有機化合物(VOC)の排出抑制
揮発性有機化合物(一般にVOC:Volatile Organic Compoundsと呼ばれます。)とは、トルエンやベンゼンなどの揮発性の有機化合物です。これらの物質を排出する特定施設については、排出基準が定められています。
・粉じんの排出規制
鉱物の破砕機等、粉じんを発生する特定施設については、その基準が定められています。また、石綿(アスベスト)については特定粉じんとして、別に定められています。
・有害大気汚染物質の対策の推進
「有害大気汚染物質」とは、低濃度でも長期的な摂取により健康影響が生ずるおそれのある物質で、健康被害が未然に防止されるよう定められています。
※ 大気汚染防止法の詳細についてはこちらを参照してください。
大気汚染防止法 条文(総務省ホームページにリンク)
届出について
大気汚染防止法に基づく届出様式についてはこちらを参照してください。