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福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業補助金

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月1日更新

廃コピー用紙のリサイクル費用を補助します。

 令和6年度の福島県民1人1日当たりのごみの排出量は953gで全国ワースト1位、リサイクル率は13.5%で全国ワースト7位であることから、ごみの排出量削減及びリサイクル率向上は、本県の大きな課題となっています。

​ そのため、県では、環境配慮型の経営に取り組む事業者への支援として、事業系可燃ごみの中で、最も多くの割合を占めている紙ごみのリサイクル推進に向け、廃コピー用紙のリサイクル費用を補助します。

 なお、補助要件や補助内容等を見直し、より利用しやすく、内容が手厚くなりましたので、ぜひ御活用ください!

 

 ■補助要件

  改正後 事業系紙ごみのリサイクル処理量 1,000kg

  改正前        〃        2,000kg

 

 ■補助内容及び補助率

  改正後 廃コピー用紙をリサイクル処理する経費の2分の1

  改正前 廃コピー用紙の重量(kg)に5円を乗じて得た額 

チラシ
01 02

 

対象者

本補助金は、次に掲げる要件を全て満たす事業者に対し、予算の範囲内で交付する。
(1)補助対象期間中のリサイクル処理量が1,000キログラム以上であること。
(2)リサイクル処理を行う業者から廃コピー用紙のリサイクル処理に係る証明を受けること。
(3)廃コピー用紙のリサイクル処理に関し、他の補助制度による補助金その他これに準ずるものの交付を受けていないこと。
(4)県税の未納がないこと。
(5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員又は暴力団関係事業者(暴力団員が実質的に経営を支配する事業者、その他同法同条第2号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する事業者をいう。)に該当しないこと。

※上記の「事業者」は次の者をいう。
 県内に事業所を有する法人(国及び地方公共団体は除く)又は個人事業主をいう。ただし、古紙の回収又は再生を主たる事業として営んでいる者を除く。​

補助内容

  これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する新規の事業又は取組を拡大する事業に対して補助金を交付する。

  1事業者に対し、1年度1回限りとする。

 ■補助金額

  事業を実施するために必要な経費の​2分の1

 ■補助上限額

  10万円(1補助事業者当たり)

要綱及び様式

様式ダウンロード

Q&A

Q1 福島県事業系紙ごみのリサイクル推進事業補助金交付要綱第5条に、「これまで焼却処分していた廃コピー用紙をリサイクル処理する新規の事業又は取組を拡大する事業に限る。」と記載がありますが、拡大の定義は何か。

A1 前年度にリサイクル処理した廃コピー用紙の重量を上回れば拡大とみなします。

 

Q2 過去に廃コピー用紙のリサイクル処理を行っていましたが、近年は廃コピー用紙のリサイクル処理を行っておりませんでした。この場合、新規として申請できるか。

A2 前年度に廃コピー用紙のリサイクル処理を行っていない場合、新規として申請することができます。

 

Q3 今年度申請し、補助金を受け取っているが、再度申請することは可能か。

A3 本要綱第4条第3項のとおり、補助金の交付は、一の事業者に対して1年度につき1回を限度としていることから、申請することはできません。

(参考)古紙のリサイクル事業者

 古紙のリサイクル事業者については、廃棄物再生事業者 登録者名簿(※)(古紙)を参考にしてください。当課で把握している古紙のリサイクル事業者です。登録されていない古紙リサイクル事業者であっても、補助申請が可能です。

 なお、一般計量証明事業者の登録がされているかについては、各事業者に直接お問い合わせください。

 ※廃棄物再生事業者 登録者名簿・・・廃棄物処理法第20条の2に基づき、一定の要件を満たしており、都道府県知事が登録を認めた廃棄物再生事業者の名簿。

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