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北海道PCB廃棄物処理施設へのPCB廃棄物収集運搬に必要な許可について

印刷用ページを表示する 掲載日:2021年11月10日更新

 福島県内に保管しているPCB廃棄物の収集運搬を他の事業者に委託する場合、委託先の収集運搬業者は福島県(福島市、郡山市またはいわき市に保管されているPCB廃棄物を収集運搬する場合は各中核市による許可でも可)のPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得している必要があります(注1)。

 また、PCB廃棄物を日本環境安全事業株式会社(以下「JESCO」と言います。)の北海道PCB廃棄物処理施設に直接搬入する場合は、JESCOの入門許可を取得しているか、または、入門許可を取得した事業者と連携する必要があります(注2)。

注1  収集運搬途中でPCB廃棄物の積み替えを行う場合、または目的地でPCB廃棄物の積み卸しを行う場合は、管轄する自治体のPCB廃棄物に係る特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
 北海道PCB廃棄物処理施設までのPCB廃棄物の運搬にあたり必要な許可については、「運送方法の例と必要な許可」をご参考ください。

注2  JESCOの入門許可業者、連携者については、次のJESCO北海道事業所ホームページをご参考ください。

注3  北海道PCB廃棄物処理施設が立地する室蘭市の情報はこちら(室蘭市ホームページ「むろらんの環境産業」)になりますので、御覧ください。

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