優良産廃処理業者認定制度
優良産廃処理業者認定制度について
「優良産廃処理業者認定制度」は、通常の許可基準よりも厳しい基準をクリアした優良な産廃処理業者を、都道府県・政令市が審査して認定する制度です。平成22年度の廃棄物処理法改正に基づいて創設された制度で、改正法の施行日である平成23年4月1日より運用開始しました。[根拠規定:廃棄物処理法第14条第2項及び第7項並びに第14条の4第2項及び第7項] (これに伴い、従来の「産業廃棄物処理業者の優良性評価制度」については廃止されました。)
処理業者が優良認定を受けるメリット
- 福島県がホームページで優良認定業者を公表します。
- 許可期間が5年→7年に延長されます。
- 優良マークが許可証に記載されるので排出事業者に効果的にPRできます。
- 許可申請時の添付書類が一部省略できます。
適合認定を受けるには
本制度において産業廃棄物処理業者が優良と認められるには業の許可の更新申請にあわせて優良認定の申請を行う必要があります。
(1)下記の要件を満たす必要があります。
基準項目 |
概要 |
---|---|
遵法性 |
従前の許可の有効期間において特定不利益処分を受けていないこと。 |
事業の透明性 |
法人の基礎情報、取得した産業廃棄物処理業等の許可の内容、廃棄物処理施設の能力や維持管理状況、産業廃棄物の処理状況等の情報を、一定期間継続してインターネットを利用する方法により公表し、かつ、所定の頻度で更新していること。 |
環境配慮の取組 |
ISO14001、エコアクション21等の認証制度による認証を受けていること。 |
電子マニフェスト |
電子マニフェストシステムに加入しており、電子マニフェストが使用可能であること。 |
財務体質の健全性 |
1. 直前3年の各事業年度のうちいずれかの事業年度における自己資本比率が10パーセント以上であること。 2. 直前3年の各事業年度における経常利益金額等の平均値が零を超えること。 3. 産業廃棄物処理業等の実施に関連する税、社会保険料及び労働保険料について、滞納していないこと。 |
(2)優良認定の申請に必要な書類等は許可申請の手引きを確認してください。
(3)適合基準等について
制度の概要や詳しい適合基準については、こちらの運用マニュアルを参考にしてください。なお、審査基準は全国一律の内容です。
o 優良産廃処理業者認定制度運用マニュアル(環境省産業廃棄物課作成)
o 優良産廃処理業者認定制度運用マニュアルQ&A(上記マニュアルに対するQ&A集です)
申請書の提出先
現に受けている許可を申請した窓口(福島県庁産業廃棄物課、各地方振興局)に申請してください
参考リンク
o 環境省HP 優良産廃処理業者認定制度のページ
処理業者・排出事業者向けのパンフレットや、優良処理業者認定制度の紹介動画を見ることができます。
o 公益財団法人産業廃棄物処理事業振興財団のページ
審査基準の一つの事業の公開性について、「産廃情報ネット」に事業所の情報を掲示することで、要件を満たすことができます。定期的に情報を更新していることを証明できる「履歴証明サービス」の利用も可能です。
また、登録している優良処理産廃業者の情報を閲覧できます。
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優良産廃処理業者ナビゲーションシステム 排出事業者の皆様に、産業廃棄物の適正処理に向け、有益に活用していただくための情報発信システムです。優良産廃処理業者を検索できます。 |
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