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行政代執行の状況について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月8日更新

福島県内における行政代執行及び求償の状況

 不法投棄が行われると、投棄された廃棄物を撤去して元の状態に回復させるには、多大な費用と時間を要し、経済的損失は計り知れないものとなりかねません。
 したがって、不法投棄の未然防止、早期発見、早期対応が非常に重要です。
 以下の事案は、過去に福島県内で不法投棄や不適正処理が行われ、県が行政代執行を実施し、生活環境上の支障を除去したものです。
 代執行には多額の費用が掛かっており、現在も不法投棄等の原因者等に代執行費用を求償しております。

 

代執行の事案

代執行費用

左のうち回収額 (注1)

未回収額(残額)(注1)

いわき市沼部町の事案(H4・5)

59,913,564円

944,034円

58,969,530円

いわき市四倉町の事案(H10) 2,184,788,294円

320,000円

2,184,468,294円

双葉郡広野町の事案(H14・15)

460,674,900円 3,099,814円 457,575,086円

相馬郡小高町(現南相馬市小高区)の事案(H16)

2,644,950円

  ―   (注2)

2,644,950円

伊達郡川俣町の事案(H24・25)

55,576,500円 55,576,500円 0円

西白河郡西郷村等の事案(R3)

14,540,168円 0円 14,540,168円

(注1)回収額及び未回収額は、令和6年3月末現在です。
(注2)行為者不明のため、求償が行えない状況です。