行政代執行の状況について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年5月8日更新
福島県内における行政代執行及び求償の状況
不法投棄が行われると、投棄された廃棄物を撤去して元の状態に回復させるには、多大な費用と時間を要し、経済的損失は計り知れないものとなりかねません。
したがって、不法投棄の未然防止、早期発見、早期対応が非常に重要です。
以下の事案は、過去に福島県内で不法投棄や不適正処理が行われ、県が行政代執行を実施し、生活環境上の支障を除去したものです。
代執行には多額の費用が掛かっており、現在も不法投棄等の原因者等に代執行費用を求償しております。
代執行の事案 |
代執行費用 |
左のうち回収額 (注1) |
未回収額(残額)(注1) | |
---|---|---|---|---|
1 |
いわき市沼部町の事案(H4・5) |
59,913,564円 |
944,034円 |
58,969,530円 |
2 |
いわき市四倉町の事案(H10) | 2,184,788,294円 |
320,000円 |
2,184,468,294円 |
3 |
双葉郡広野町の事案(H14・15) |
460,674,900円 | 3,099,814円 | 457,575,086円 |
4 |
相馬郡小高町(現南相馬市小高区)の事案(H16) |
2,644,950円 |
― (注2) |
2,644,950円 |
5 |
伊達郡川俣町の事案(H24・25) |
55,576,500円 | 55,576,500円 | 0円 |
6 |
西白河郡西郷村等の事案(R3) |
14,540,168円 | 0円 | 14,540,168円 |
(注1)回収額及び未回収額は、令和6年3月末現在です。
(注2)行為者不明のため、求償が行えない状況です。