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【県外の方向け】(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書の提出について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月10日更新

〈対象〉:福島県内に事業所(営業所又は駐車場等)を有していない県外の方

  福島県内に事業所(営業所又は駐車場等)を有していない県外の方を対象に、窓口のほか郵送等による(特別管理)産業廃棄物収集運搬業の許可申請(新規・更新・事業範囲変更)を受け付けています。

  申請をされる方は、送付またはご来庁前に(特別管理)産業廃棄物収集運搬業許可申請書提出予約システムより予約をお願いします(変更届出は予約不要です。)。

  なお、ご不明な点は産業廃棄物課(電話 024-521-7264 )までご連絡ください。

  ※県内に事業所(営業所又は駐車場等)を​有する方は、管轄する地方振興局に直接お問い合わせください(予約システムは使用できません。)。

 

送付等による申請時の注意事項

 (1) 福島県収入証紙を申請書(正本)に貼り付けて提出してください。

 (2) 申請書の日付は、投函日とし、すべて記入してください。

 (3) 副本については、申請書第一面のみの送付で構いません。

 (4)    先行許可を利用する場合には、先行許可証の原本を同封してください。※副本とあわせて返却します。

 (5) 許可証送付用封筒(定形外封筒に簡易書留料金分の切手を貼ったもの、レターパック等)とは別に、副本返送用封筒(所定の料金分の切手を貼ったもの、レターパック等)も同封してください。また、それぞれの封筒には宛先を記載してください。

 (6)日本郵便株式会社において、10月1日(火)から郵便料金が変更されます。9月以降、県に提出いただく許可証送付用封筒(簡易書留、レターパック等)については、新料金の切手を貼るなど、郵便料金に不足のないよう注意してください。

窓口による申請時の注意事項

 (1) 上記システムによる予約後、産業廃棄物課の担当者から連絡しますので、来庁日時を調整してください。3営業日以内に連絡がない場合は、申請者から連絡の上、​日時を調整してください。

 (2) 福島県収入証紙については、担当者が申請書を確認した後に貼り付けますので、貼り付けずにお持ちください。

 (3) お車でご来庁される方は、県庁駐車場をご利用ください。許可申請に係る駐車料金については、無料処理をしますので駐車券を当課までお持ちください。

収入証紙について

  証紙販売場所については こちら(福島県収入証紙売りさばきについて)

  証紙についての注意事項、証紙の貼り方は こちら(証紙についての注意事項)

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