二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年12月1日更新
二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例認定について
平成29年6月に行われた廃棄物処理法の改正により、平成30年4月1日から二以上の事業者による産業廃棄物の処理に係る特例の認定制度が始まりました。
通常、排出事業者とは別の事業者が他者の産業廃棄物の処理を行う場合、処理を受託する事業者は産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
今回の特例制度は、株式保有割合など一定の基準を満たした企業グループ内において認定を受けると、グループ内で処理する場合は産業廃棄物処理業許可が不要となるものです。
通常、排出事業者とは別の事業者が他者の産業廃棄物の処理を行う場合、処理を受託する事業者は産業廃棄物処理業の許可が必要となります。
今回の特例制度は、株式保有割合など一定の基準を満たした企業グループ内において認定を受けると、グループ内で処理する場合は産業廃棄物処理業許可が不要となるものです。
申請について
認定申請を希望される方は、本ページ下段の「このページに関するお問い合わせ先」の「電子メールでのお問い合わせはこちらから」に次の内容を記載して送信してください。
申請書の提出先をお知らせするとともに手引き及び申請様式を提供します。
- 申請者(認定に係るすべての事業者名を記載願います)
- 福島県内で行おうとする認定に係る処理の内容(積替え保管を行う場合はその内容も記載)
- 認定に係る収集、運搬又は処分を行う全ての事業者及びその所在地(処分の場合は処分を行う場所)
- 担当者氏名及び連絡先(電話番号及びメールアドレス)