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「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(素案)」に関する意見募集の結果について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年1月31日更新

「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」の制定に当たり、条例(素案)に対する皆様からの御意見を募集した結果、15件の御意見をいただきました。

いただいた御意見と御意見に対する県の考え方は「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(素案)に対する意見一覧」のとおりです。

多数の御意見をいただき、誠にありがとうございました。

「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(素案)に対する意見一覧」 [PDFファイル/587KB]

 

福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(素案)に関する意見募集【終了しました】

1 募集の趣旨

 本県では、県外から大量の土砂の搬入事案が相次いでおり、住民の皆さんから不安の声が寄せられています。
 このため、一刻も早く危険な土砂の搬入を規制し、同様の事案の発生抑止策を講じることが急務になっています。
 令和3年7月に静岡県熱海市で起きた大規模土石流は盛り土に端を発した災害でした。こうした痛ましい災害を未然に防ぐため令和5年5月に盛土規制法が施行されましたが、法の適用には規制区域の指定が必要となります。
 盛土規制法の規制区域の指定の前にできる限り早期に、土砂の崩落等による災害の発生の防止を図るための規制措置を講じ、県民の安全を確保するため、「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例」を制定することとしました。
 この度、その条例(素案)を作成しましたので、これに対する県民の皆さんから御意見を募集します。

 【募集要項】「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例 (素案 )」に関する県民意見公募について [PDFファイル/149KB]

2 募集期間

 令和5年12月20日(水)から令和6年1月18日(木)まで(必着)

3 応募資格

 (1)県内に在住、または通勤、通学している個人及び県内に事業所・事務所を有する団体
 (2)東日本大震災及び東京電力福島第一原子力発電所事故により、県外に避難されている方
 (3)県内で何らかの社会的・経済的活動を行おうとする個人や法人その他団体

4 意見の提出方法

 下記6に示す「県民意見提出書」、又は下記「[県民意見提出書]の形式」により、住所、氏名(団体名)、電話番号を明記のうえ、郵送、持参、FAX、電子メールのいずれかの方法により、福島県生活環境部産業廃棄物課に提出してください。

[県民意見提出書]の形式

宛先:福島県生活環境部産業廃棄物課

氏名(※):

住所(所在地):

電話番号:

御意見:

 〈該当箇所(条番号)〉

 〈意見の内容・その理由〉

 ※団体の場合は、団体名(担当者名)を記載してください。

5 提出された御意見の取扱方法等

 (1)御意見は、「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(素案)」の参考とさせていただきます。
 (2)御意見の概要及びそれに対する県の考え方について、ホームページ上で一定期間公表いたします。
 (3)福島県情報公開条例に基づく公文書開示請求がなされた場合、個人の氏名、住所、電話番号を除き、開示される場合もありますので、あらかじめ御承知ください。
 (4)提出いただいた書類等は返却いたしません。
 (5)電話や匿名での御意見の提出は受け付けません。
 (6)御意見に対する個別の回答はいたしません。

6 資料

7 資料の入手方法

 「福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例(素案)」及び関係資料は、福島県生活環境部産業廃棄物課のホームページに掲載するほか、下記の機関で配布しています。

 (1)配布場所

   ア 福島県生活環境部産業廃棄物課(県庁西庁舎10階)

   イ 福島県県政情報センター(県庁西庁舎1階)

   ウ 福島県県政情報コーナー(県北を除く各地方振興局)

 (2)郵送を希望される場合

   94円切手を貼った定形内郵便用の返信封筒を同封の上、下記8のお問い合わせ先まで請求してください。

8 意見の提出先及び問い合わせ先

 郵便番号:960-8670 (県庁宛ての郵便物は郵便番号と部・課名の記入のみで届きます)

 所在地:福島市杉妻町2番16号

 担当課:福島県生活環境部産業廃棄物課

 電話番号:024-521-7259

 電子メール:sangyou@pref.fukushima.lg.jp

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