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金属やプラスチックなど特定再生資源物の屋外保管を規制する条例が施行されます!!

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月8日更新

福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例について

 再生利用を目的として回収された金属やプラスチックなどの屋外保管を規制する条例が令和7年1月1日から施行されます。

 敷地面積が100平方メートルを超える特定再生資源物の屋外保管事業場を新たに設置する場合は、県の許可が必要です(許可は5年ごとに更新が必要です)。

 ○福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例(条文) [PDFファイル/333KB]

 ※条例の施行規則は制定後に改めて掲載します。

令和7年1月1日より前に屋外保管事業場を設置している事業者の方へ

 令和7年1月1日(条例施行日)より前の日から屋外保管事業場を設置している場合は届出期間内に届出を行うことで令和7年1月1日(条例施行日)に許可を受けたものとみなします(みなし許可)。

 届出期間:令和7年1月1日から令和7年12月31日

 ※届出に関する書類等は施行規則制定後に掲載します。

条例の概要

 ○「福島県特定再生資源物の屋外保管の適正化に関する条例」制度概要 [PDFファイル/179KB]

1 目的

 再生利用を目的として回収された金属やプラスチックの屋外保管については、火災や高積みにより崩落の恐れがあるほか、騒音・振動等の発生や汚水・油分の流出の恐れがありますが、廃棄物ではないため既存の法令による規制の対象となりません。
 このことから、県では金属やプラスチックなどの屋外保管に関し保管基準を定め必要な規制を設けるため、新たな条例を制定しました。

2 規制対象

 規制対象となる特定再生資源物及び対象者は次のとおりです。

特定再生資源物

使用を終了し、収集された物のうち次に掲げるもの(廃棄物を除く)

・金属又は金属混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)

・プラスチック又はプラスチック混合物
(分解・破砕、圧縮その他の処理がされたものを含む)

対象者

業として特定再生資源物の取引を行うため、屋外において特定再生資源物を保管する事業者
※ただし、下記に掲げるものは適用除外とする。詳細は施行規則で規定。
 (1)国又は地方公共団体が屋外保管を行う場合
 (2)港湾法に規定する保管施設において屋外保管を行う場合
 (3)屋外保管を適正に行うことができる者が屋外保管を行う場合
   ((3)については、廃棄物処理業者など特定再生資源物に類似する性状の物質等を扱い、他法令で許可等を取得している事業者が許可取得の事業場で業務を行う場合は適用除外とする予定)

3 屋外保管の基準

  特定再生資源物の屋外保管にあたっては、基準を守って保管する必要があります。

  ※保管基準の詳細は施行規則制定後に掲載します。

保管基準 

・外部から保管の状況が確認できる囲いが設けられていること(※)

・特定再生資源物の屋外保管に関し必要な事項が表示された掲示板を設けること(※)

・特定再生資源物の高さが施行規則で定める高さを超えないようにすること

・汚水や油分が流出するおそれがあるときは床面を不浸透性の材料で覆うほか、油水分離装置及び排水溝等を設けること

・騒音や振動等により生活環境の保全に支障が生じないようにすること

・火災の発生や延焼を防ぐため特定再生資源物と他の物と区分して保管すること 

 など

※については敷地面積が100平方メートル以下の(許可対象とならない)屋外保管事業場には適用されません

 

4 違反行為への罰則等

  条例に違反する行為について、最高2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される場合があります。

違反行為の例

・県の許可を受けずに屋外保管事業場を設置した

・届出期間内に届出しなかった

・県の検査を受けずに屋外保管事業場を使用した

・保管基準に適合しない保管をした場合における県の停止命令・措置命令に従わなかった

など

 

申請様式等

 条例施行規則制定後に掲載します。

 

問い合わせ先

 郵便番号:960-8670

 所在地:福島市杉妻町2番16号

 担当課:生活環境部産業廃棄物課

 電話番号:024-521-7259

 メール:sangyou@pref.fukushima.lg.jp

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