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住居確保損害の賠償について

印刷用ページを表示する 掲載日:2019年2月25日更新

 東京電力では、避難指示区域内(帰還困難区域・居住制限区域・避難指示解除準備区域〔既に解除された区域を含む〕)にお住まいであった方を対象として、住居確保に係る費用等の賠償の請求を受け付けています。

 関連リンク 住居確保に係る費用の賠償および住居以外の建物修復に係る費用のご請求の受付開始について(東京電力ホームページ)    

住居確保損害の平均宅地単価の改定について

平成31年1月25日に第49回原子力損害賠償紛争審査会が開催され、中間指針第四次追補(平成25年12月26日策定)で示された住居確保に係る損害について、従前の住居が持ち家であった避難者が移住または長期避難のために新たに宅地を取得した費用を増額する指針の改定を行いました。改定内容は以下のとおりです。

住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価
変更前変更後
43,000円/平方メートル

45,000円/平方メートル

中間指針第四次追補に示されている住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価の改定(文部科学省ホームページ)

なお、第49回原子力損害賠償紛争審査会における検討資料は以下のとおりです。
(審49)資料1-1 住居確保損害に係る福島県都市部の平均宅地単価の取扱について [PDFファイル/276KB]

また、上記改定に伴い、東京電力より賠償上限金額の見直しに係るプレスリリースが出されています。
住居確保にかかる費用(持ち家)の賠償における賠償上限金額の見直しについて

関連リンク
原子力損害賠償紛争審査会(文部科学省)のホームページ

移住を余儀なくされた区域における住居確保損害の取扱いの変更について

 住居確保損害の賠償について、東京電力は、平成30年1月18日に、「移住を余儀なくされた区域」(帰還困難区域、または大熊町、双葉町の居住制限区域もしくは避難指示解除準備区域)にある持ち家にお住まいであった方でも、従前の「移住先住居の再取得費用の賠償」に加え、他の区域と同様に「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」を選択できるように取扱いを変更しました。
 関連リンク 移住を余儀なくされた区域における住居確保に係る費用のお取り扱いについて(東京電力ホームページ)

1 対象となる請求者

 原発事故発生時点において、移住を余儀なくされた区域内にある自身が所有されている持ち家にお住まいであった個人の方。

2 「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」において支払い対象となる費用

 建築物、構築物・庭木に係る以下の費用のうち必要かつ合理的な範囲内の費用

建替え・修繕費用/建替えに要した解体費用/建替え・修繕に係る登記費用や消費税等の諸費用

3 その他

 既に「移住先住居の再取得費用の賠償」を選択された方でも、賠償上限金額の範囲内であれば、「帰還先住居の建替え・修繕費用の賠償」を請求することが可能です。

 

 

 ※詳細については、下記の東京電力コールセンターまでお問い合わせください。 

 東京電力福島原子力補償相談室(土地・建物・家財に関する問い合わせ

   0120-926-596(フリーダイヤル) 

 受付時間 月曜日~金曜日(休・祝日を除く) 午前9時~午後7時
         土曜日・日曜日・休祝日 午前9時~午後5時 

住居確保損害等の賠償に関する説明会、相談会における説明資料及び質疑応答資料

 住居確保損害等の賠償に関する説明会、相談会における説明資料及び質疑応答資料
 県で開催した住居確保損害の賠償等に関する説明会、相談会の説明資料及び質疑応答資料を掲載しています。

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