水防法等の一部改正に伴う避難確保計画の作成等について
「水防法等の一部を改正する法律(平成29年5月19日法律第31号)」が平成29年6月19日に施行され、水防法または土砂災害防止法に基づき市町村地域防災計画に定められた浸水想定区域内または土砂災害警戒区域内の要配慮者利用施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成、避難訓練の実施が義務となりました。
対象となる施設(※)におかれましては、速やかに計画の作成等の対応をお願いします。
(※)対象となる要配慮者利用施設について
避難確保計画の作成が義務付けられる要配慮者利用施設とは、市町村地域防災計画にその名称及び所在地が定められた施設となります(水防法第15条第1項第4号ロ)。
具体的には、施設の所在する市町村(防災担当課)へご確認ください。
要配慮者利用施設の管理者等の避難確保計画の作成等に関するパンフレット [PDFファイル/421KB]
改正に関する情報
1 水害関係
(掲載箇所)
(掲載内容)
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット
・要配慮用施設に係る避難確保計画の手引き(洪水・内水・高潮編)
・水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
2 土砂災害関係
(掲載箇所)
(掲載内容)
・要配慮者利用施設における避難確保計画の作成等に関するパンフレット
・要配慮者利用施設管理者のための土砂災害に関する避難確保計画作成の手引き
・水害・土砂災害に係る要配慮者利用施設における避難計画点検マニュアル
お問い合わせ先
・高齢者支援施設について
高齢福祉課 電話:024-521-7164 FAX:024-521-7985
介護保険室 電話:024-521-7745 FAX:024-521-7748
・障がい者支援施設について
障がい福祉課 電話:024-521-7170 FAX:024-521-7929
・保護施設について
社会福祉課 電話:024-521-7323 FAX:024-521-7917
・子育て支援施設について
子育て支援課 電話:024-521-8205 FAX:024-521-7747
児童家庭課 電話:024-521-8665 FAX:024-521-7747
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