令和6年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率についてお知らせします。
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月5日更新
令和6年度国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率について
国民健康保険法第82条の3第1項に基づき、県は標準保険料率の算定を行いましたので、同条第4項に基づき、標準保険料率を公表します。
併せて、国民健康保険事業費納付金の算定を行いましたので、お知らせします。
(1)標準保険料率
「市町村標準保険料率」と「都道府県標準保険料率」を算定しました。
(2)市町村標準保険料率
県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値です。
県内統一の算定方式により算定したもので、実際の保険料率ではありません。
市町村ごとの標準的な保険料率の違いを表すための「モノサシ」となるものです。
(3)都道府県標準保険料率
県内のすべての市町村の保険料率の標準的な水準を表す数値です。
実際の保険料率ではありません。
都道府県ごとの標準的な保険料率の違いを表すための「モノサシ」となるものです。
(4)国民健康保険事業費納付金
県の国民健康保険に関する特別会計において負担する国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、県内市町村が県に納付するものです。
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