後期高齢者医療制度
後期高齢者医療制度について
1 後期高齢者医療制度とは?
(1)後期高齢者医療制度の運営主体は?
各都道府県単位の区域内のすべての市町村が加入する「広域連合」がこの制度の運営主体となります。
本県においては、「福島県後期高齢者医療広域連合」が運営主体となります。
(2)後期高齢者医療制度の対象者は?
75歳の誕生日をむかえた方は、現在加入している医療保険から、後期高齢者医療制度の被保険者となります。
(65歳以上75歳未満の一定の障がいがあり広域連合の認定を受けた方も同様です。)
(3)保険料はどうなるの?
現在加入している医療保険の保険料負担はなくなり、新たに後期高齢者医療制度の保険料として、年金または
口座振替等のいずれかの方法により、お支払いいただくこととなります。
(4)医療機関での自己負担は?
・原則として1割負担ですが、現役並み所得の方は3割負担となります。
・令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は2割負担
となります。
(5)保険証はどうなるの?
現在加入している医療保険の被保険者証は使用できなくなり、新たに後期高齢者医療制度の
被保険者証が1人ひとりに交付されることになります。
2 後期高齢者医療制度の運営の仕組み
(1)制度を運営する財源については、患者負担を除き、公費(約5割)、国民健康保険や被用者保険などに加入している
現役世代からの支援金(約4割)のほか、高齢者からの保険料(約1割)負担で構成されます。
(2)現役世代からの支援金は、国保・被用者保険それぞれの加入者数及び報酬額に応じ算定されます。
3 被保険者について
(1)75歳以上の方(75歳の誕生日から資格を取得します。)
(2)65歳~74歳で一定の障がいの状態にあることにつき広域連合の認定を受けた方(認定日から資格を取得します。)
これらの方は、現在加入している国民健康保険または被用者保険(サラリーマンの方の保険)から脱退し、新たに
後期高齢者医療制度に移行することとなります。
4 保険料について
(1)保険料は広域連合ごとに広域連合の条例で定められます。広域連合の区域内は、原則として均一の保険料率が
設定されます。
(2)保険料は、被保険者1人ひとりに負担していただくこととなり、1人当たりの保険料額は、その所得に応じて負担い
ただく部分(所得割額)と、被保険者の方々に等しく負担いただく部分(均等割額)との合計額になります。
ア 所得の低い方は、世帯の所得水準に応じて「均等割額」が、7割、5割、2割軽減されます。
イ 後期高齢者医療制度に加入する直前にサラリーマンの夫やお子さんに扶養されていた方は、
均等割額が資格取得後2年間、5割軽減され、所得割額のご負担はありません。
5 保険料の納付方法について
年金額が年額18万円以上の方は、次の(1)または(2)のいずれかの方法により、保険料をお支払いいただくことと
なります(年金額が年額18万円未満の方は、納付書または口座振替でのお支払いとなります。)。
(1)2ヶ月ごとに払われる年金からのお支払い。
ただし、後期高齢者医療制度の保険料と介護保険料の合計額が年金額(介護保険料が差し引かれている年金)
の半分を超える場合は、納付書または口座振替でのお支払いとなります。
(2)被保険者ご本人、世帯主、配偶者等の方の口座からの「口座振替」によるお支払い。
ア 市町村の窓口での手続きが必要となります。
イ 世帯主、配偶者等の口座からの支払いに変更した場合、これらの方の社会保険料控除となることによって、
世帯としての所得税・住民税が減額となる場合があります。
6 窓口での患者負担について
(1)医療機関を受診した際、かかった費用の1割(現役並み所得の方は3割、一定以上所得がある方は2割)を医療機関の窓口にお支払い
いただくこととなります。
(2)窓口負担は、「1ヶ月ごとの自己負担限度額」が設けられておりますが、現役並み所得1、2及び住民税非課税
世帯区分の方が限度額の適用を受けるためには「限度額適用認定証」の手続きが必要となります。
(3)さらに、同一世帯での被保険者で、医療保険の自己負担と介護保険の自己負担の両方が発生している場合に、
これらを合わせた額(計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日))について「年額での自己負担限度額」を設け負担を
軽減します。
(4)令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等、一定以上の所得がある方は2割負担となります。
7 各種手続きや制度についてのお問い合わせ先
後期高齢者医療制度は、各都道府県の広域連合において市町村と連携して事務を行っています。
基本的な役割分担は次のとおりです。
広域連合・・・被保険者証等の交付、保険料の決定、医療等の給付 市町村・・・各種届出の受付や被保険者証等の引き渡し等の窓口業務、保険料の徴収 |
詳しくは、福島県後期高齢者医療広域連合またはお住まいの市町村窓口にお問い合わせください。
福島県後期高齢者医療広域連合事務局(福島県自治会館2階) https://www.fukushima-kouiki.jp/ 電話 024-528-9025(代) fax 024-521-0254 |