妊婦加算の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年1月10日更新
妊婦加算の取扱いについて
・妊婦加算については、平成30年度診療報酬改定において創設されたところですが、この加算の算定については
平成30年12月31日(月曜日)までとなります。平成31年1月1日(火曜日)から別に厚生労働大臣が定める日までは算定
できない取扱いとなりますので、各保険医療機関におかれましては算定の取扱いにご注意ください。
○ 詳しくは下記のファイルをご覧ください。
・妊婦加算については、平成30年度診療報酬改定において創設されたところですが、この加算の算定については
平成30年12月31日(月曜日)までとなります。平成31年1月1日(火曜日)から別に厚生労働大臣が定める日までは算定
できない取扱いとなりますので、各保険医療機関におかれましては算定の取扱いにご注意ください。
○ 詳しくは下記のファイルをご覧ください。