福島県国民健康保険運営協議会について
印刷用ページを表示する 掲載日:2017年5月26日更新
福島県国民健康保険運営協議会とは
設置・目的
本協議会は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条第1項の規定に基づき設置された知事の附属機関です。
国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、(1)国民健康保険事業費納付金の徴収に関する事項、(2)福島県国民健康保険運営方針の策定に関する事項、(3)その他重要事項について審議します。
国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、(1)国民健康保険事業費納付金の徴収に関する事項、(2)福島県国民健康保険運営方針の策定に関する事項、(3)その他重要事項について審議します。
委員
現在の委員の任期は、令和3年4月1日から令和6年3月31日までです。
【委員の構成】
次の11名で構成されています。
(1)被保険者を代表する委員 3名
(2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名
(3)公益を代表する委員 3名
(4)被用者保険等の保険者を代表する委員 2名
【委員の構成】
次の11名で構成されています。
(1)被保険者を代表する委員 3名
(2)保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3名
(3)公益を代表する委員 3名
(4)被用者保険等の保険者を代表する委員 2名