後期高齢者医療財政安定化基金について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年10月15日更新
後期高齢者医療財政安定化基金の概要
後期高齢者医療の財政の安定的な運営を図るため、高齢者の医療の確保に関する法律第116条の規定に基づき、福島県後期高齢者医療財政安定化基金を設置しています。
この基金は、保険料の未納リスク、給付増リスク及び保険料上昇抑制に対応するため、国・県・後期高齢者医療広域連合が1/3ずつ拠出して、県に基金を設置し、後期高齢者医療広域連合に対し資金の交付及び貸付を行うものです。
基金事業等に係る運営及び管理に関する基本的事項の公表
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号)第4条第2項第1号の規定に基づき、基金造成の状況について公表します。
基本的事項(令和6年9月30日現在) [PDFファイル/110KB]
(※令和6年9月30日に運用益の積み増しを行いました。)