〔台風第19号等関係〕令和2年4月以降の医療機関等での窓口負担の取扱いについて
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月13日更新
令和元年台風第19号等で被災された方に係る医療機関等での窓口負担の免除期間が延長されます。
〇免除期間
令和2年3月末まで→ 令和2年9月末まで
〇令和2年4月以降、窓口負担が免除されるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方です。
・ 市町村国保(48市町村 [PDFファイル/173KB])
・ 福島県医師国民健康保険組合
・ 福島県歯科医師国民健康保険組合
・ 福島県後期高齢者医療広域連合
・ 全国健康保険協会(協会けんぽ)
〇令和2年4月以降は、「(1)保険証」と「(2)各保険者が交付する免除証明書」の両方を医療機関等の窓口で提示することで、免除をうけることができます。
被災した旨の口頭申告のみでは免除を受けることができませんので、ご注意ください。
〇窓口負担の取扱いや免除証明書の交付について、ご不明な点があれば、ご加入の各保険者にお問い合わせください。
【お問合せ先】
福島県保健福祉部国民健康保険課
電話番号:024-521-7204
Fax番号:024-521-7933
メール:kokuminkenkouhoken@pref.fukushima.lg.jp
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