医療機関等での窓口負担の免除が延長されます。〔台風第19号関係〕
令和元年台風第19号で被災された方へ
医療機関などで診察を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。
(令和2年3月末まで延長)
※ただし、令和2年2月1日以降は、一部負担金免除証明書の提示が必要となる保険者もあります。詳しくはご加入の保険者にお問い合わせください。
1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
2.主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
4.主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止した旨
5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨
※ 入院時の食費などはお支払いいただく必要があります。
※ 医療機関等の窓口で申告された内容について、後日、ご加入の保険者から確認が行われることがあります。
一部負担金の支払いが不要となるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方です。
・ 市町村国保
・ 後期高齢者医療広域連合
・ 福島県医師国保組合
・ 全国健康保険協会
上記以外の保険者については、窓口での支払いが必要となりますが、一定期間は支払が猶予される可能性があります。詳しくはご加入の保険者にお問い合わせください。
介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
【お問合せ先】
福島県保健福祉部国民健康保険課
電話番号:024-521-7204
Fax番号:024-521-7933
メール:kokuminkenkouhoken@pref.fukushima.lg.jp