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医療機関等での窓口負担の免除が延長されます。〔台風第19号関係〕

印刷用ページを表示する 掲載日:2020年1月31日更新

令和元年台風第19号で被災された方へ

 医療機関などで診察を受ける際に、医療機関等の窓口で、次の1~5のいずれかに該当する旨を申告すれば、窓口での支払いは不要です。
(令和2年3月末まで延長)
※ただし、令和2年2月1日以降は、一部負担金免除証明書の提示が必要となる保険者もあります。詳しくはご加入の保険者にお問い合わせください。

 1.住家の全半壊、全半焼、床上浸水またはこれに準ずる被災をした旨
 2.主たる生計維持者が死亡しまたは重篤な傷病を負った旨
 3.主たる生計維持者の行方が不明である旨
 4.主たる生計維持者が事業を廃止し、または休止した旨
 5.主たる生計維持者が失職し、現在収入がない旨

 ※ 入院時の食費などはお支払いいただく必要があります。 
 ※ 医療機関等の窓口で申告された内容について、後日、ご加入の保険者から確認が行われることがあります

 一部負担金の支払いが不要となるのは、災害救助法の適用市町村に住所を有する方であって、次の保険者に加入されている方です。

  ・ 市町村国保
 ・ 後期高齢者医療広域連合
 ・ 福島県医師国保組合
 ・ 全国健康保険協会
  上記以外の保険者については、窓口での支払いが必要となりますが、一定期間は支払が猶予される可能性があります。詳しくはご加入の保険者にお問い合わせください。

 介護保険の利用料についても、同様の免除措置があります。
 

 【お問合せ先】
 福島県保健福祉部国民健康保険課
 電話番号:024-521-7204
 Fax番号:024-521-7933
 メール:kokuminkenkouhoken@pref.fukushima.lg.jp

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