会津地方 介護福祉士養成貸付制度のご案内
印刷用ページを表示する 掲載日:2021年6月2日更新
会津地方(※)から福島県内外の介護福祉士養成施設に進学した方を支援し、会津地方の介護人材の育成・確保を図ることを目的として修学資金の貸付を実施しています。
貸付付条件を満たせば、貸付金の返還免除の優遇を受けることができます。
※会津地方(会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町)
貸付付条件を満たせば、貸付金の返還免除の優遇を受けることができます。
※会津地方(会津若松市、喜多方市、下郷町、檜枝岐村、只見町、南会津町、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町)
貸 付 内 容 ※(1) (2) のいずれかを貸付 |
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(1)住居費 月額3万6千円以内 (2)通学費 通学定期代の実費 |
(1) 会津地方で介護職として3年間働けば 貸付金は全額免除 (※免除には一定の要件があります。) (2) 貸付条件に反した場合は一括返還となります。 |
会津地方介護福祉士養成貸付事業について
1.目的
この制度は、福島県会津地方から福島県内外の介護福祉士養成施設に進学し、養成施設を卒業後、資格を取得し、福島県会津地方において介護業務に従事しようとする方に対し、介護人材の育成及び確保を図ることを目的としています。
2.貸付対象者
貸付対象者は、介護福祉士養成施設に在学又は進学し、卒業後、資格を取得し、会津地方において介護業務に従事しようとし、次の(1)及び(2)の要件を満たす方です。
(1)会津地方に住所を有している者
(2)養成施設を卒業後、会津地方で介護職として従事する意欲があり、介護福祉士の資格取得に向けた向学心があると認められる者
(1)会津地方に住所を有している者
(2)養成施設を卒業後、会津地方で介護職として従事する意欲があり、介護福祉士の資格取得に向けた向学心があると認められる者
3.貸付募集人員
5名(予定)
4.申請方法
募集期間内に在学する養成施設等を通じて、福島県社会福祉協議会へお申込みください。
5.貸付額(上限額)
(1)(2)のいずれかを貸付
(1)住居費 3万6千円以内
(2)通学費 公共交通機関による通学定期代(実費)
(1)住居費 3万6千円以内
(2)通学費 公共交通機関による通学定期代(実費)
6.貸付期間
養成施設に在学する正規の修学期間
7.貸付利子
修学期間中又は介護施設で就労期間中は全額無利子。ただし、返還が開始され、定められた日までに返還されない場合は、返還すべき額につき年3パーセントの延滞利子が徴収されます。
8.貸付金の返還
(1)退学又は卒業後1年以内に会津地方の介護施設に就職できない場合、定められた期日までに「一括返還」していただきます。
(2)会津地方の介護施設に就職後、介護業務に3年間以上従事した場合は返還免除となります。なお、3年未満で退職した場合は最長3年以内(貸付額により決定)の月賦により返還していただきます。
(2)会津地方の介護施設に就職後、介護業務に3年間以上従事した場合は返還免除となります。なお、3年未満で退職した場合は最長3年以内(貸付額により決定)の月賦により返還していただきます。