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生活困窮者自立支援制度について

印刷用ページを表示する 掲載日:2023年11月2日更新

生活困窮者自立支援支援制度とは?

 生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第108号)に基づき、福祉事務所設置自治体(市または県(町村部に限る。))が生活にお困りの方へ相談支援を実施するほか、住居確保給付金の支給、就労支援(就労に向けた準備支援を含む。)、家計管理の支援、子どもの学習支援等を行うことで、自立の支援を行います。

1 生活困窮者自立支援制度の概要

 生活や経済的にお困りの方(生活保護受給者は除く。)に対する「第2のセーフティネット」として、様々な課題を抱える方に対して、包括的な支援を行うことにより、自立を支援します。
具体的には、「自立相談支援事業」を核として、その他相談者の状況に応じて、住居確保の支援、就労に向けた支援、家計管理の支援、子どもの学習支援等を行っていきます。

(1) 自立相談支援事業

 お住まいの自立相談支援機関に配置されている相談支援員が、仕事や生活にお困りの方から相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成した上で、自立に向けた支援を行っていきます。

(2) 住居確保給付金

 離職などにより住居を失った方、または失うおそれのある方に就職に向けた活動を行うことを条件にして、一定期間、家賃相当額を支給します。(一定の資産収入額以下の方などの条件を満たした方が対象です。)
詳しくは以下をご覧ください。

住居確保給付金のしおり [PDFファイル/301KB]

(3) 就労準備支援事業

 生活のリズムが崩れている、社会との関わりに不安がある、就労意欲が低下しているなどの理由により、そのままでは就労することが難しい方を対象に、一定期間、生活習慣形成のための指導・訓練、就労の前段階として必要な基礎的能力の習得等を行います。(一定の資産収入額以下の方が対象です。)
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。

自立相談支援機関 [Excelファイル/15KB]

(4) 一時生活支援事業

 住居を持たない方、または不安定な住居形態にある方に、一定期間、宿泊場所の提供や衣食の提供を行うとともに、退所後の生活に向けて、就労に向けた支援も実施します。(一定の資産収入額以下の方が対象です。)

※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。

(5) 家計改善支援事業

 家計収支のバランスがとれていないなど家計に課題がある方に対して、家計再建に向けた相談支援を行います。具体的には、公的制度の利用支援、家計表やキャッシュフロー表の作成等を行うほか、法テラス等へのつなぎや必要に応じて貸付のあっせん等も行います。
※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。 

(6) 子どもの学習・生活支援事業

 生活や経済的にお困りの方(生活保護世帯も含む。)の自立促進のため、世帯の子どもに対する学習支援及び保護者も含めた生活習慣・育成環境の改善を推進します。具体的には、保護者への養育相談や子どもの学び直しの機会の提供、日常生活習慣の形成、社会性の育成、進路指導、中退者に対する支援といった「貧困の連鎖」の防止の取組を行います。

※ 本事業の実施の有無は、お住まいの自治体によって異なります。

2 県内の相談窓口

 自立相談支援機関 [Excelファイル/15KB]

3 生活困窮者就労訓練事業の認定等について

 自立相談支援機関のあっせんに応じて、認定を受けた事業者が、就労に困難を抱える方を受け入れ、その状況に応じた就労の機会を提供するとともに、生活面や健康面での支援を行う事業です。利用者は、雇用契約を締結せず、訓練として就労を体験する形態(非雇用型)、雇用契約を締結した上で支援付きの就労を行う形態(雇用型)のいずれかで就労を行います。どちらも、最終的には一般就労につながることが目標となります。

 民間事業者等は、県の認定を受ける必要があります。※福島市、郡山市及びいわき市内の事業所においては福島市長、郡山市長、いわき市長の認定を受ける必要があります。

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