介護福祉士実務者養成施設について
印刷用ページを表示する 掲載日:2024年11月12日更新
介護福祉士実務者養成施設指定一覧
介護福祉士実務者養成施設とは
介護福祉士実務者養成施設とは、社会福祉士及び介護福祉士法による実務者研修を実施する施設のことです。
実務者研修とは、平成28年度の介護福祉士国家試験から、実務経験ルートによる受験要件において研修修了が必須となる研修のことです。
実務者研修とは、平成28年度の介護福祉士国家試験から、実務経験ルートによる受験要件において研修修了が必須となる研修のことです。
新規に設置するとき
新規に設置するとき
介護福祉士実務者養成施設を新規に設置する場合、以下の手続きが必要です。
事前にご相談ください。
1 設置する9カ月前までに、「介護福祉士実務者養成施設設置計画書」を県に提出します。
2 計画書の内容について、県がヒヤリングを実施し、計画内容の指導等を行います。
3 県からの指導内容について計画の修正等行い、設置の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設指定申請書」を県に提出します。
4 書類審査後、県知事が指定し、指定書を交付します。
介護福祉士実務者養成施設を新規に設置する場合、以下の手続きが必要です。
事前にご相談ください。
1 設置する9カ月前までに、「介護福祉士実務者養成施設設置計画書」を県に提出します。
2 計画書の内容について、県がヒヤリングを実施し、計画内容の指導等を行います。
3 県からの指導内容について計画の修正等行い、設置の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設指定申請書」を県に提出します。
4 書類審査後、県知事が指定し、指定書を交付します。
変更事項に関する手続き(知事の承認が必要な変更)
次の事項について変更する場合は、事前に県知事の承認を受ける必要があります。
学則のうち、修業年限、養成課程、年間総定員数に関する事項について変更する場合
校舎の各室の用途及び面積に関する事項について変更する場合
学則のうち、修業年限、養成課程、年間総定員数に関する事項について変更する場合
校舎の各室の用途及び面積に関する事項について変更する場合
申請手続き
学則のうち、修業年限(修業期間)の変更、年間総定員(定員を増加する場合に限る。)、学級数の変更、養成課程の変更
1 変更しようとする9カ月前までに、「介護福祉士実務者養成施設変更計画書」を県に提出します。
2 県の指導等に基づき計画を修正し、変更の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更申請書」を提出します。
3 県が申請内容を審査し変更承認します。
年間総定員数(減少の場合)、校舎の各室の用途及び面積の変更、通信養成を行う地域(通信)の変更、添削その他の指導の方法(通信)の変更
1 変更を行おうとする日の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更申請書」を提出します。
2 県が申請内容を審査し変更承認します。
年間総定員の変更(減少の場合に限る)
1 変更を行おうとする日の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更申請書」を県に提出します。
2 県が申請内容を審査し変更承認します。
1 変更しようとする9カ月前までに、「介護福祉士実務者養成施設変更計画書」を県に提出します。
2 県の指導等に基づき計画を修正し、変更の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更申請書」を提出します。
3 県が申請内容を審査し変更承認します。
年間総定員数(減少の場合)、校舎の各室の用途及び面積の変更、通信養成を行う地域(通信)の変更、添削その他の指導の方法(通信)の変更
1 変更を行おうとする日の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更申請書」を提出します。
2 県が申請内容を審査し変更承認します。
年間総定員の変更(減少の場合に限る)
1 変更を行おうとする日の3ヶ月前までに「介護福祉士実務者養成施設変更申請書」を県に提出します。
2 県が申請内容を審査し変更承認します。
変更事項に係る手続き(届出事項)
次の事項について変更する場合は、変更の日から1月以内に変更届を県に提出しなければなりません。
学則(変更承認申請事項以外の変更)
設置者の名称及び住所の変更
養成施設の名称及び住所の変更、
専任教員・教員要件を有する教員の変更
カリキュラムの変更
面接授業の実施機関における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信)の変更
課程修了の認定の方法(通信)
学則(変更承認申請事項以外の変更)
設置者の名称及び住所の変更
養成施設の名称及び住所の変更、
専任教員・教員要件を有する教員の変更
カリキュラムの変更
面接授業の実施機関における講義室及び演習室の使用についての当該施設の設置者の承諾書(通信)の変更
課程修了の認定の方法(通信)
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