無料低額宿泊所について
印刷用ページを表示する 掲載日:2020年3月12日更新
無料低額宿泊所とは
無料低額宿泊所とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第3項に定めのある第二種社会福祉事業のうち、第8号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で、簡易住宅を貸し付け、又は宿泊所その他の施設を利用させる事業」(無料低額宿泊事業)を行う施設です。
令和2年4月から「社会福祉住居施設」として位置づけられ、設備及び運営に関する最低基準、改善命令、事前届出が規定されました。
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準について
無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準については、次の条例をご覧ください。
福島県無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例 [PDFファイル/283KB]
無料低額宿泊事業の開始等に関する届出について
福島県内(福島市、郡山市、いわき市を除く)において無料低額宿泊所を設置し、本事業を開始するときは、法第68条の2第1項又は第2項に基づき、届出が必要となります。開始届(第1号様式)に所定の事項を記入し、必要書類を添付の上、提出してください。
福島県無料低額宿泊所の開設届等に関する取扱いについて [PDFファイル/81KB]
5 参考様式1 役員等名簿 [Excelファイル/15KB]
6 参考様式2 代表者誓約書 [Wordファイル/16KB]