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「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」が支給されます。

印刷用ページを表示する 掲載日:2022年3月14日更新

「戦傷病者等の妻に対する特別給付金」が支給されます。

 

 第十三回特別給付金「た号」の概要

 法律が改正され、戦傷病者等の妻に対する特別給付金(第十三回特別給付金「た号」)が支給されることになり、現在、請求を受付中です。この特別給付金は、戦傷病者等の妻の方のご労苦に対して、国として特別の慰藉を行うために戦傷病者等の妻の方に支給されます。

1 支給対象等

 次の(1)及び(2)に該当する方

(1)「第二十三回特別給付金国債」または「第二十五回特別給付金国債」の受給権を取得された戦傷病者等の妻の方

(2)夫である戦傷病者等が、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に、一般の怪我や病気で死亡された方                                                   

ア 支給内容

  額面5万円、5年償還の記名国債(無利子)

2 請求期間

  令和3年10月1日(金曜日) から 令和6年9月30日(月曜日)まで

3 注意事項

 請求期間を過ぎますと、時効により権利が消滅し特別給付金を受けることができなくなります。

支給対象者であるか不明な方は、お早めに市町村の援護担当課までご相談ください。

4 請求窓口

 お住まいの市町村の援護担当課へご請求ください。